○塩竈市中小企業振興条例
平成13年12月25日
条例第25号
(目的)
第1条 塩竈市の地域社会と地域経済の担い手である水産業・水産加工業・商工業・建設業の重要な役割に鑑み、中小企業の振興の基本となる事項を定め、以て市民福祉の向上に寄与する。
(1) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する組合をいう。
(2) 商工業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者で市内に主たる事務所を有し、事業を営む者をいう。
(3) 水産加工業者・水産業者 商法(明治32年法律第48号)第52条及び水産業協同組合法(昭和24年法律第242号)に規定する者をいう。
(4) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する者をいう。
2 この条例においては「大企業者等」とは、事業を営むもの又は企業団体若しくは経済団体等であって、各種中小業者でないものをいう。
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、「塩竈の特性と地域資源を生かした、活気あるまち」を目標とし、中小企業者の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し、国、宮城県及びその他の機関(以下「国等」という。)との連携を図り、協力を得ながら、市民、企業、関係団体等及び市が一体となって推進することを基本とする。
(必要な措置)
第4条 市長は、各種中小業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じ、措置を講ずるよう努力するものとする。
(1) 総合物流及び販路拡大事業
(2) ひとにやさしいまちづくり事業
(3) 中心市街地活性化事業
(4) 従業員福利厚生事業
(5) IT関連の整備促進に関する事業
(6) その他市長が必要と認めるもの
(市の責務)
第5条 市は、前条各号の施策を実現するに当たっては、市民等の理解及び協力を得ながら、社会経済情勢の変化に対応した適切な措置、国等との連携及び協力による施策の推進並びに必要に応じた国等に対する施策の充実及び改善の要請を行うものとする。
(中小企業者等の努力)
第6条 中小企業者及び中小企業団体は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材の育成及び従業員の福利厚生の充実等のため自主的な努力を払うとともに、地域環境との調和に十分配慮するものとする。
(市民の理解と協力)
第7条 市民及び市内の産業にかかわる者は、中小企業の振興が市民生活の向上と地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(大企業者等の努力)
第8条 大企業者等は、中小企業と大企業が共に地域社会の発展に欠くことのできない重要な役割を果たすことを認識し、地域経済の振興に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。