○広域行政の促進に関する条例

平成13年12月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方分権の推進に伴い、住民の受けるべきサービスの向上を図るため、小さな投資で大きな行政サービスが提供できる広域行政の推進を図ることを目的とする。

(事務促進地域)

第2条 広域事務を促進させる地域は、2市3町(塩竈市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町)を基本とし、必要に応じて仙台地区広域都市圏とすることができる。

(事務範囲)

第3条 広域行政の事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみの減量化と処理に関する事項

(2) 文化・スポーツ施設の相互利用に関する事項

(3) 介護保険事業で施設基盤整備促進に関する事項

(4) その他共通する課題解決のための取り組みに関する事項

(基本方針)

第4条 長期総合計画の課題にある広域行政の促進は、住民の受けるべきサービスの向上を図るため、関係自治体の民主的協議を基本として行う。

(市長の責務)

第5条 市長は、第1条に規定する目的を達成するにあたり、広域行政の促進に関する施策に取り組む。なお、それを実施するために、市民の知る権利を十分に尊重するとともに、県及び関係市町村に対し、協力要請を行うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広域行政の促進に関する条例

平成13年12月25日 条例第24号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第14編 広域行政・その他
沿革情報
平成13年12月25日 条例第24号