○塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱
平成13年3月19日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した者に対し、市が助成を行う場合に必要な事項を定める。
(1) 居宅要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(塩竈市の生活保護を受けている40才以上64才以下の医療保険未加入者で介護が必要であると市長が認めた者も含む。)
(2) 住宅改修 法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 介護支援専門員等 法第7条第5項に規定する介護支援専門員、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項に規定する理学療法士及び同条第4項に規定する作業療法士並びに福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者で、住宅改修について十分な専門性を有するものをいう。
(平18告示40・平29告示77・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この要綱により、助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者等の依頼を受けて住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した介護支援専門員等とする。
(平18告示40・全改、平26告示124・平29告示77・一部改正)
(助成申請)
第4条 助成対象者が、助成を受けようとするときは、塩竈市住宅改修支援事業助成金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平18告示40・全改)
(平18告示40・一部改正)
(助成額)
第6条 理由書作成1件につき2,000円とする。
(調査)
第7条 市長は、必要があると判断した場合は、申請者に対し関係書類の提示や業務内容の報告を求め、または職員に事業所内等への立入調査をさせることができる。
(助成金の返還)
第8条 助成申請にあたり虚偽の届出を行った場合や、居宅要介護等被保険者等に対する住宅改修等の強要など不当な行為を行った場合、市長は助成をうけた者に対し、助成金の返還を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉子ども未来部長が定める。
(令4告示107・一部改正)
附則
この告示は、平成13年3月19日から施行し、平成13年1月1日以降に着工した住宅改修に係る住宅改修支援事業から適用する。
附則(平成15年3月告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に着工し、平成16年3月31日までにこの告示による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱第5条の規定による決定を受けた住宅改修に係る住宅改修支援事業については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月告示第40号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月告示第124号)
この告示は、平成26年9月2日から施行する。
附則(平成28年3月告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月告示第77号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月告示第152号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平18告示40・全改)
(平31告示108・一部改正)
(平30告示152・全改)