○塩竈市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成12年12月28日

告示第92号

(目的)

第1条 この事業は、重度要介護者を常時介護している者に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の労苦をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護者 本市に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は5に該当する在宅要介護者(法第7条第3項第2号に該当する者を含む。)、又は市長が要介護4又は5に相当すると認めた65歳以上の在宅高齢者をいう。

(2) 介護者 重度要介護者と同居(事実上同居に近い形で介護している隣居の者等を含む。)し、無報酬で日常生活を介護する者をいう。

(3) 支給基準日 要介護認定申請を行った日(市長が要介護4又は5に相当の状態にあると認めた重度要介護者にあっては、第5条に規定する申請を行った日)をいい、2回目以降の慰労金の支給にあっては最初の支給対象期間(支給基準日から起算して1年間をいう。以下同じ)の満了の日の翌日をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給基準日を繰り下げ又は繰り上げるものとする。

 重度要介護者が連続して30日以上入院(入退院日を除く)した場合は、その日数分を繰り下げる。

 重度要介護者が法第40条の介護給付(年間1週間以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付を除く。以下「介護給付」という。)を受けた場合は、当該介護給付の翌日から起算し1年を経過した日まで繰り下げる。

 要介護4又は5に相当すると認められた在宅高齢者については、高齢者実態調査等により確認したときからとする。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。

(1) 重度要介護者及び介護者の属する世帯の全員が、支給基準日の属する年度の市民税が非課税であること。

(2) 支給対象期間内に介護の給付を受けなかった重度要介護者を介護していること。

2 前項の介護者が複数ある場合においては、主たる介護者一人を対象とする。

(支給額)

第4条 慰労金の額は、一支給対象期間につき、100,000円とする。

(支給対象者の認定申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給対象者認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給対象者の認定)

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、実態調査を行い、申請の内容を審査の上、認定の可否を決定し、家族介護慰労金支給対象者認定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 前条の支給対象者の認定を受けた者(以下「介護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家族介護慰労金認定変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 介護者又はその介護する重度要介護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 介護者の交替により、介護者を変更するとき。

2 市長は、前項による届け出を受理したときは、その内容を審査し、家族介護慰労金認定変更承認・支給要件消滅通知書(様式第4号)により、介護者に通知するものとする。

(慰労金の請求)

第8条 介護者は、支給基準日から1年を経過し、第3条に規定する支給要件に該当した場合は、家族介護慰労金支給請求書(様式第5号)により、慰労金を請求することができる。

(慰労金の支給)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定・却下通知書(様式第6号)により、介護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により慰労金の支給を決定した場合には、速やかに口座振替の方法により支給するものとする。

(慰労金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年12月28日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(支給基準日の初日の特例)

2 平成12月3月31日までに要介護認定申請を行った者の支給対象期間の初日は、第2条第3号の規定にかかわらず、平成12年4月1日とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

塩竈市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成12年12月28日 告示第92号

(平成12年12月28日施行)