○塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成12年12月28日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービス(以下「サービス」という。)を行う市町村、社会福祉法人及びその所在する市町村の長が特に認める事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して行う宮城県の介護保険低所得者利用負担軽減対策事業実施要綱(平成12年9月28日付け仙保福第511号宮城県仙台保健福祉事務所長通知。以下「県要綱」という。)の規定に基づく利用者負担の軽減制度(以下「軽減制度」という。)に関する手続き及び社会福祉法人等が軽減に要した費用の一部に対して、塩竈市が補助を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17告示75・平25告示173・一部改正)

(軽減の申出)

第2条 利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を実施する社会福祉法人等(事業所及び施設の所在地が宮城県内である場合に限る。以下「対象事業者」という。)は、県要綱に基づいて、宮城県知事及びサービス利用者の保険者たる塩竈市長に対しその旨の申出を行うものとする。

2 社会福祉法人等が市長に行う前項の申出は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により行うものとする。

(平17告示75・全改)

(軽減の対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 認知症対応型通所介護

(7) 小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 介護福祉施設サービス

(10) 複合型サービス

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防通所介護

(13) 介護予防短期入所生活介護

(14) 介護予防認知症対応型通所介護

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(16) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(17) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減対象サービスのうち2以上のサービスを行う社会福祉法人等が軽減を実施する場合は、その全てのサービスについて実施しなければならない。

(平17告示75・平18告示68・平25告示173・平27告示61・一部改正)

(軽減の対象者)

第4条 軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第27条又は第32条の認定を受けた塩竈市の被保険者であり、かつ、次の各号のいずれか該当するものとする。なお、法施行の際、現に存する特別養護老人ホーム(施行法第20条の規定による施行前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老福法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)に入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5%以下の者については、本制度の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であっても、ユニット型個室入所者については軽減の対象とする。

(1) 老齢福祉年金受給者で、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、第6条に規定する確認の申請を行った日(以下「確認申請日」という。)の属する年度(確認申請日が4月1日から7月31日までの場合にあっては前年度。以下「確認申請年度」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されておらず、かつ確認申請時において、介護保険料を滞納していない者であること。

(2) 次のからまで(第2号被保険者にあってはからまで)のすべてに該当する者であること。

 確認申請年度の4月1日において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第2号イ及び同項第3号イに該当する者であること。

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されていないものであること。

 その属する世帯の、確認申請日の属する年の前年(確認申請日が1月1日から7月31日までの場合にあっては前々年)の年間収入が、単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。

 負担能力のある親族等(確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されている者に限る。)の扶養を受けることができない者であること。

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、日常生活に供する資産以外の資産を有していない者であること。

 確認申請時において、介護保険料を滞納していない者であること。

(3) 生活保護受給者

(4) 令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者で廃止時点において本制度に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2号に該当する者

2 前項第2号エに規定する扶養を受けることができない者は、地方税法の規定による市町村民税に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び障害者控除(控除対象者本人が控除を受ける場合を除く。)の控除対象者並びに健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定による被扶養者のいずれも該当しない者とする。

3 第1項第2号オに規定する日常生活に供する資産は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 土地又は家屋 軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)が属する世帯の世帯主及び世帯員が収入を得るのために有している土地又は家屋及び居住のために有している土地又は家屋

(2) 預貯金、有価証券、金地金等 軽減申請者が属する世帯の世帯主及び世帯員が所有するこれらの価格(株式市場等一般に公開された市場がある場合には市場価格を、その他の場合には額面の金額をいう。)の合計額が、単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 前2号以外の資産 生活するために必要な什器、収入を得るために必要な事業用品その他の市長が認める資産

(平17告示75・全改、平18告示68・平21告示78・平25告示173・平27告示61・平27告示84・令3告示61・一部改正)

(軽減額)

第5条 軽減する額は、前条第1項第1号に規定する者にあっては次項各号に規定する費用の2分の1の額、前条第1項第2号に規定する者にあっては次項各号に規定する費用の4分の1の額、前条第1項第3号に規定する者にあっては次項第3号に規定する費用の10分の10の額、前条第1項第4号に規定するものにあっては次項第1号及び第2号に規定する費用の4分の1の額(老齢福祉年金受給者であるときは2分の1の額)並びに同項第3号に規定する費用の10分の10の額とし、軽減する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 軽減対象サービスにおける軽減の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 介護費負担額 法に定める保険給付の対象となる軽減対象サービスに要する費用の額から当該サービスに関する保険給付(法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を除く。)の額を除いた額

(2) 食事の提供に要する費用 法に定める食事の提供に要する費用(以下「食費」という。)とする。ただし、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額を限度とし、法第51条の2第1項又は法第61条の2第1項の規定により特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)が軽減対象者に支給された場合は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額を限度とする。

(3) 居住又は滞在に要する費用 法に定める居住又は滞在に要する費用(以下「居住費(滞在費)」という。)とする。ただし、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額を限度とし、法第51条の2第1項又は法第61条の2第1項の規定により特定入所者介護サービス費等が軽減対象者に支給された場合は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額を限度とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者は、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額のみを軽減の対象とする。

(4) 宿泊に要する費用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定める宿泊に要する費用(以下「宿泊費」という。)とする。ただし、介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)の表に規定するユニット型個室の基準費用額を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業により減額された訪問介護に係る利用者負担額は軽減の対象としない。

4 第2項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の介護費負担額は、法第51条に規定する高齢介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けるものについては軽減の対象としない。

5 第2項の規定にかかわらず、法第69条第1項に規定する被保険者証への給付額減額等の記載が行われている者については、第2項第1号に規定する介護費負担額は、給付額減額等の記載が行われないとした場合における介護費負担額、同項第2号に規定する食費は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額、第2項第3号に規定する居住費(滞在費)は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額を限度とする。

6 第2項の規定にかかわらず、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費等が支給されている場合に限り軽減の対象とする。

(平17告示75・全改、平18告示68・平21告示78・平25告示173・平27告示61・一部改正)

(軽減の手続)

第6条 軽減申請者は、次に掲げる書面を市長に提出し、軽減の適用に係る確認の申請(以下「確認申請」という。)をしなければならない。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)

(2) 軽減申請者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の収入、資産、扶養の状況等を記載した書面(第4条第1項第1号に該当する者を除く。)

(平17告示75・全改)

(軽減の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、軽減申請者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の収入、資産、扶養の状況等を確認の上、軽減の適用の可否について決定し、軽減申請者に対して、社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平17告示75・全改)

(確認証等)

第8条 市長は、前条の規定により減免措置の適用の対象者として決定したときは、当該申請者に対して、社会福祉法人等利用者軽減確認証(様式第4号。ただし、生活保護受給者に対しては様式第4号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により確認証の交付を受けた者(以下「軽減適用者」という。)は、対象事業者の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該対象事業者に確認証を提示するものとする。

3 確認証の提示を受けた対象事業者は、確認証に記載されている軽減内容に基づいて利用者負担額を軽減するものとする。

(平17告示75・平25告示173・一部改正)

(確認証の適用年月日、有効期限、更新等)

第9条 確認証の適用年月日は、確認申請日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の7月31日(4月1日から7月31日までに確認申請が行われた場合にあっては、当該年度の7月31日)とする。

2 新たに塩竈市の介護保険資格を取得したことによって軽減対象者となった者の申請が、その資格を取得した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず確認証の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。

3 第1項に規定する有効期限前に第5条に規定する軽減対象者の要件を欠くに至った者に係る確認証の有効期限は、軽減対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日(塩竈市の介護保険資格を喪失したことにより軽減対象者の要件を欠くに至った場合はその喪失した日)とする。

4 第1項に規定する有効期限満了後においても引き続き軽減の適用を受けようとする者は、有効期限の属する月の初日から末日までの期間内に、有効期限満了後についての確認申請を行うものとする。

5 前項の場合における第4条の適用については、同条中「確認申請年度」とあるのは「確認申請日の属する年度」とする。

6 第4項の確認申請に係る手続については、第6条から第8条までの規定並びに第1項及び第3項の規定を準用する。ただし、適用年月日については、第1項の規定にかかわらず有効期限満了の翌日とする。

(平17告示75・平25告示173・平27告示84・一部改正)

(確認証の記載事項変更の届出等)

第10条 軽減適用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 軽減適用者が第4条の規定に該当しなくなったとき

(2) 軽減適用者が本市に住所を有しなくなったとき

(3) 軽減適用者が氏名又は住所を変更したとき

(4) 軽減適用者が確認証を紛失し、焼失し、又はき損したとき

(平17告示75・一部改正)

(確認証の返納)

第11条 軽減適用者は、前条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合には、確認証を返納しなければならない。

(平17告示75・一部改正)

(高額介護サービス費等の適用)

第12条 高額介護サービス費等の適用は、軽減の適用後に行うものとする。

(平17告示75・全改)

(特定入所者介護サービス費等の適用)

第13条 特定入所者介護サービス費等の適用は、軽減の適用前に行うものとする。

(平17告示75・全改)

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他不正の行為によって軽減を受けた者があるときは、市長は、対象事業者と協議の上、当該軽減を受けた者に対し、軽減額の全部又は一部を対象事業者に返還するよう求めるものとする。

(平17告示75・追加)

(補助の対象者及び額)

第15条 対象事業者のうち塩竈市の被保険者を対象として軽減を行った者(以下「補助対象事業者」という。)に対しては、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 前項の補助金の額は、宮城県の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用負担額軽減制度事業実施要領(平成12年12月5日付け仙保福第643号宮城県仙台保健福祉事務所長通知)に規定する軽減額算出区分に基づいて算出した塩竈市補助所要額の範囲内で、市長が定める額とする。

3 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、第1項の規定による交付を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(平13告示88・一部改正、平17告示75・旧第14条繰下・一部改正、平27告示61・一部改正)

(交付の申請)

第16条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第6号)に添付書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(平17告示75・旧第15条繰下・一部改正)

(交付の決定等)

第17条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(平17告示75・旧第16条繰下・一部改正)

(補助事業の実施状況の報告)

第18条 補助対象事業者は、都道府県国民健康保険団体連合会に軽減対象者の介護給付費明細書(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に定めるもの)を提出する際に、軽減を実施したその月における介護費負担額に係る軽減実績を併せて記載するものとする。

2 補助対象事業者は、軽減を実施したその月における実施状況を取りまとめ、翌月の20日までに社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施状況報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平17告示75・旧第17条繰下・一部改正)

(補助事業の内容の変更等)

第19条 補助対象事業者は、第16条の規定により提出した書類の内容の変更(市長が定める軽微なものを除く。)をしようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を記載した社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(平17告示75・旧第18条繰下・一部改正)

(実績報告)

第20条 補助対象事業者は、当該年度における補助事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに補助事業の成果を記載した社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実績報告書(様式第10号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平13告示88・一部改正、平17告示75・旧第19条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第21条 市長は、前条の報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(平17告示75・旧第20条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第22条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いにより交付することができる。

(平17告示75・旧第21条繰下)

(雑則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平17告示75・旧第22条繰下)

1 この告示は、平成12年12月28日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この告示中、「厚生大臣」とあるのは、平成13年1月6日以降は、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平成13年10月告示第88号)

この告示は、平成13年10月18日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成15年6月告示第44号)

1 この告示は、平成15年7月1日から施行し、改正後の第4条第2項、様式第3号及び様式第10号の規定は、平成15年4月1日から適用する。

2 この告示を施行するために必要な第6条の規定による社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請手続き及び第7の規定による社会福祉法人等利用者負担減免対象の可否の決定手続きは、この告示の適用の日前においても行うことができる。

(平成17年10月告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた、この告示による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱第3条第1項に規定する減免対象サービスについては、なお従前の例による。

(平成18年6月告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(税制改正に伴う経過措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間においては、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇した者についても、本事業の軽減対象者とする。この場合において、第4条第1項第2号イ中「確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの」とあるのは「介護保険施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第4条第1項第2号ウ中「1,500,000円」とあるのは「1,900,000円」と、第5条第1項中「同項第2号に規定する者は4分の1の額」とあるのは「塩竈市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の一部改正する告示(平成18年告示68号)附則第2項の規定に該当する者は8分の1の額」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年8月告示第78号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年8月19日から施行し、改正後の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う経過措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における第5条第2項第1号に掲げる介護費負担額の軽減については、同条第1項中「2分の1」とあるのは「53%」と、「4分の1」とあるのは「28%」と読み替えて適用するものとする。

(平成25年8月告示第173号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年6月告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年6月1日から平成27年5月31日までに行われた確認申請における確認証の有効期限は、改正前の第9条第1項の規定にかかわらず、平成27年7月31日とし、この告示の際現に交付されている確認証の有効期限について「平成27年6月30日」とあるのは「平成27年7月31日」と読み替えるものとする。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月告示第61号)

この告示は、令和3年3月26日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(平17告示75・全改)

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(平25告示173・全改、平31告示108・一部改正)

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(平17告示75・全改、平28告示46・一部改正)

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(平25告示173・全改)

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(平25告示173・追加)

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(平17告示75・全改)

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(平17告示75・全改、平18告示68・一部改正)

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(平17告示75・全改、平28告示46・一部改正)

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(平21告示78・全改)

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(平17告示75・全改、平18告示68・一部改正)

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(平18告示68・全改)

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(平17告示75・全改、平28告示46・一部改正)

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塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業…

平成12年12月28日 告示第91号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 告示第91号
平成13年10月18日 告示第88号
平成15年6月17日 告示第44号
平成17年10月1日 告示第75号
平成18年6月9日 告示第68号
平成21年8月19日 告示第78号
平成25年8月1日 告示第173号
平成27年4月3日 告示第61号
平成27年6月1日 告示第84号
平成28年3月31日 告示第46号
平成31年4月26日 告示第108号
令和3年3月26日 告示第61号