○塩竈市訪問介護利用者負担の軽減に関する事業実施要綱

平成12年12月28日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、市が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条及び次条において「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護」という。)を利用する低所得者に対する利用負担額の軽減に関する事業(以下単に「軽減事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって訪問介護のサービスの継続的な利用の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平18告示38・全改、平27告示60・一部改正)

(対象者)

第2条 軽減事業の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、法第37条第1項の規定による認定を受けた市の被保険者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(平18告示38・全改、平21告示77・平24告示289・平27告示60・一部改正)

(助成割合)

第3条 市長は、前条に規定する軽減対象者が訪問介護を利用した場合の利用者負担額の全額を助成するものとする。

(平18告示38・全改、平21告示77・一部改正)

(利用者負担額減額申請)

第4条 軽減対象者は、前条の規定により利用者負担額について助成を受けようとする場合は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平18告示38・一部改正)

(利用者負担額減額決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る利用者負担額の軽減の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平18告示38・一部改正)

(減額承認証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により軽減の決定をした軽減対象者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(平18告示38・一部改正)

(認定証の適用年月日、有効期限及び更新)

第7条 認定証の適用年月日は、第5条の規定により利用者負担額の軽減の決定を行った日とし、有効期限は、当該適用年月日以後において最初に到来する7月31日までとする。

2 認定証の交付を受けた者が、前項に規定する有効期限満了後においても利用者負担額の助成を受けようとするときは、当該有効期限の満了までに有効期限満了後についての利用者負担額の助成の申請を行うものとする。

3 前項の申請に係る手続きについては、第4条から第6条まで及び第1項の規定を準用する。ただし、適用年月日にあっては第1項の規定にかかわらず、有効期限満了日の翌日とする。

(平18告示38・全改、平21告示77・平27告示60・一部改正)

(認定証の提示)

第8条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、訪問介護のサービスを受けようとするときは、当該サービスを提供する事業者に対し、認定証を提示しなければならない。

(平18告示38・一部改正)

(認定証の再交付)

第9条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、認定証を破損し、又は紛失したこと等により、認定証の再交付を受けようとするときは、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平18告示38・一部改正)

(届出義務)

第10条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、助成を受けることとなった資格(以下「助成資格」という。)その他の事項について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出が、助成資格の喪失に係る内容のものであると認めるときは、当該届出をした軽減対象者に対する訪問介護利用者負担額軽減の決定を取り消すものとする。

(平18告示38・一部改正)

(認定証の返還)

第11条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、有効期限が切れたとき、新たに認定証の交付を受けるとき、又は前条第2項の規定により訪問介護利用者負担額軽減の決定が取り消されたときは、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(平18告示38・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成12年12月28日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この告示を施行するために必要な第4条に規定による利用者負担額減額申請手続及び第5条の規定による利用者負担額の減額の可否の決定手続きは、この告示の適用の日前においても行うことができる。

(平成15年3月告示第12号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月告示第37号)

1 この告示は、平成15年7月1日から施行する。

2 この告示を施行するために必要な第4条の規定による利用者負担額減額申請手続き及び第5条の規定による利用者負担額の減額の可否の決定手続きは、この告示の適用の日前においても行うことができる。

(平成15年9月告示第87号)

この告示は、平成15年9月26日から施行する。

(平成17年3月告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月告示第38号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月告示第77号)

この告示は、平成21年8月19日から施行し、改正後の塩竈市訪問介護利用者負担の軽減に関する事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月告示第50号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年12月告示第289号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市訪問介護利用者負担の軽減に関する事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平24告示289・全改)

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(平18告示38・全改、平23告示50・平28告示46・令4告示107・一部改正)

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(平21告示77・全改、平24告示289・一部改正)

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(平15告示87・一部改正)

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塩竈市訪問介護利用者負担の軽減に関する事業実施要綱

平成12年12月28日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 告示第90号
平成15年3月17日 告示第12号
平成15年5月27日 告示第37号
平成15年9月26日 告示第87号
平成17年3月14日 告示第21号
平成18年4月1日 告示第38号
平成21年8月19日 告示第77号
平成23年4月1日 告示第50号
平成24年12月28日 告示第289号
平成27年4月3日 告示第60号
平成28年3月31日 告示第46号
令和4年4月1日 告示第107号