○塩竈市漁港管理条例

平成13年6月29日

条例第11号

塩竈市漁港管理条例(昭和43年条例第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「漁港施設」とは、法第3条に規定する漁港施設及び法第66条第1項又は第3項の規定により漁港施設とみなされた施設であって、市が管理するものをいう。

(令6条例10・一部改正)

(責務)

第3条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の適正な利用及び漁港の環境の保全に努めなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 漁港施設を滅失すること。

(2) 漁港施設(基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損すること。

(3) 漁港施設内において、漁獲物等をみだりに積み上げ、自動車等をみだりに乗り入れ、又は駐車する等当該漁港施設の利用の妨げとなるおそれのある行為をすること。

(4) 水域施設内における船舶の航行、停泊、停留又は係留の妨げとなるおそれのある行為をすること。

(船舶等の移動命令)

第5条 市長は、漁港の区域内の漁港施設の利用の調整を行う必要があると認めるときは、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶又はいかだの所有者又は占有者に対し、当該区域内での移動を命ずることができる。

(危険物についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(船舶又は自動車の自家用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)については、市長の許可を受けた場合のほか、漁港施設内においてこれを積み込み、積み替え、荷卸し又は保管してはならない。

2 危険物等の種類は、規則で定める。

(物件の除去命令等)

第7条 市長は、漁港の区域内における船舶その他の物件が漁港施設の利用を著しく阻害し又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、当該物件の除去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入調査等)

第8条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、船舶その他の物件の所有者又は占有者に対し、報告又は資料の提出を求め、及びその職員に、船舶への立ち入り、船体・機関等の調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、船舶の所有者又は占有者が第1項の規定による立入調査を正当な理由がなく拒んだときは、その旨を公表することができる。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(陸揚区域等における利用の調整)

第9条 市長は、漁港の区域の一部を漁獲物の陸揚を行うための区域又は出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、漁獲物の陸揚を行う場所その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、第1項の規定により市長が指定した区域においての漁獲物の陸揚又は出漁準備が終わったときは、速やかに当該区域外に移動しなければならない。ただし、市長が当該区域の利用上支障がないと認めたときは、この限りではない。

4 市長は、第1項の規定により区域を指定し、又はこれを廃止しようとするときは、その旨を告示しなければならない。

(利用の届出)

第10条 規則で定める漁港施設を利用しようとする者は、次条第1項及び第12条第3項の許可を受けた場合を除き、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(行為の許可等)

第11条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、国が設置する航行補助施設については、市長に協議すれば足りるものとする。

(1) 漁港施設(水域施設を除く。次号及び第3号において同じ。)に定着する工作物の新築、改築又は増築

(2) 漁港施設の占用(前号に該当する場合及び次条第3項の許可を受けた場合を除く。)

(3) 漁港施設の形質の変更

2 市長は、前項の許可に漁港施設の管理上必要な条件を付けることができる。

3 第1項の許可の期間は、3年を超えることができない。

4 前項の期間は、あらかじめ市長の許可を受けて更新することができる。

(漁船以外の船舶についての制限)

第12条 市長は、漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(監視、警備その他の公務に従事する船舶を除く。以下この条において同じ。)の停係泊又は陸上での保管(以下「陸置き」という。)をさせるため、漁港施設の一部を漁船以外の船舶が使用できる施設として指定することができる。

2 漁港の区域内に漁船以外の船舶の停係泊又は陸置きをしようとする者は、前項の規定により指定された施設(以下「指定施設」という。)以外の施設を使用してはならない。

3 指定施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

4 市長は、第1項の規定により施設を指定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その旨を告示しなければならない。

5 第3項の許可の期間は、1年を超えることができない。

6 前条第2項及び第4項の規定は、第3項の許可について準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第11条第1項及び前条第3項の規定に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第14条 第11条第1項第1号及び第2号に掲げる行為について同項の許可を受けた者及び指定施設の使用について第12条第3項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は当該行為若しくは使用を廃止したときは、その旨を市長に届け出るとともに、その指示に従い、直ちに当該許可に係る漁港施設を原状に回復しなければならない。

(占用料等)

第15条 第11条第1項の許可を受けた者からは別表第1に定める金額により占用料を、第12条第3項の許可を受けた者からは別表第2に定める金額により算出した使用料を徴収するものとする。

2 前項の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、第11条第1項及び第12条第3項の許可を受けた者から当該許可をした日から1箇月以内に、市長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第11条第1項又は第12条第3項の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)から徴収すべき占用料等に係る第11条第1項の行為又は指定施設の使用(以下「利用等」という。)の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができるものとする。

(1) 震災、風水害、津波、火災等の災害により目的を達し難くなったと認めるとき。

(2) 公用又は公共用に供するとき。

(3) 公益上特に必要と認めるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

5 既に納入した占用料等は、返還しない。ただし、災害その他の利用者等の責めに帰することができない理由により利用等をすることができなくなった場合において、当該利用者等から返還の請求があったときは、返還することができる。

6 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から、利用等を開始した日から当該利用等ができなくなった日の前日までの期間に係る占用料等の額を控除した金額とする。

(入出港届等)

第16条 総トン数5トン以上の船舶は、規則で定める漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、その都度市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を根拠地とする船舶については、この限りではない。

2 前項の漁港を根拠地とする総トン数5トン以上の船舶(漁船を除く。)は、当該漁港に係る毎月の入出港の状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、監視、警備その他の公務に従事する船舶及び規則で定める船舶については、適用しない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付けた条件を変更し、又はその行為若しくは使用の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) 第4条第12条第2項又は第13条の規定に違反した者

(2) 第11条第1項の許可を受けないで、同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第2項(第12条第6項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反した者

(4) 第12条第3項の許可を受けないで、指定施設を使用した者

(5) 詐欺その他不正行為により第11条第1項又は第12条第3項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第11条第1項又は第12条第3項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 漁港工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 漁港施設の保全上著しい支障が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第18条 市長は、第11条第1項又は第12条第3項の許可を受けた者が前条第2項(第2号を除く。)の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことにより損失を受けたときは、その者に対し通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、市長にこれを請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求をした者にこれを通知しなければならない。

(損害賠償)

第19条 故意又は過失により漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例37・旧第21条繰上)

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による命令に従わなかった者

(2) 第6条第1項の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による命令に従わなかった者

(4) 第9条第3項の規定に違反した者

(5) 第11条第1項の許可を受けないで、同項各号に掲げる行為をした者

(6) 第12条第2項の規定に違反した者

(7) 第12条第3項の許可を受けないで、指定施設を使用したもの

(8) 第13条の規定に違反した者

(9) 第16条第1項又は第2項の規定に違反した者

(10) 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者

(平18条例37・旧第22条繰上)

第22条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平18条例37・旧第23条繰上)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年6月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

占用料

単位

単価

工作物を設置する場合

電柱、支柱、支線その他これらに類するもの

1本につき1年

120円

単価の欄に定める金額に、占用等の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額

埋設物

電線類、管類(ガス・水道管等)

長さ1メートルにつき1年

60円

広告物・機械類設置

標識類、看板及び広告、板、旗、のぼり、起重機、砕氷塔その他これに類するもの

面積1平方メートルにつき1年

120円

その他

面積1平方メートルにつき1月

20円

工作物を設置しない場合

面積1平方メートルにつき1月

10円

備考

1 占用に係る面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるときの当該面積若しくは長さ又は占用に係る面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときの当該端数は、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

2 占用に係る期間が1月未満であるときの当該期間又は占用に係る期間に1月未満の端数があるときの当該端数は、1月として計算するものとする。

3 占用料の単位の欄に定める期間が1年である場合において、占用に係る期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。

4 この表によって算出された占用料の額が1件につき100円未満であるときの当該占用料は、100円とするものとする。

別表第2(第15条関係)

区分

使用料

単位

単価

泊地(海難のため又はこれを避けるため入港した船舶が停係泊する場合を除く。)

A泊地

船舶の長さ1メートルにつき1月

600円

単価の欄に定める金額に、占用等の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額

B泊地

500円

備考

1 利用等に係る長さが1メートル未満であるときの長さ又は利用等に係る長さに1メートル未満の端があるときの当該端数は、1メートルとして計算するものとする。

2 利用等に係る期間が1月未満であるときの当該期間又は利用等に係る期間に1月未満の端数があるときの当該端数は、1月として計算するものとする。

3 この表において「A泊地」及び「B泊地」とは、市長が定める泊地とするものとする。

塩竈市漁港管理条例

平成13年6月29日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)