○地縁による団体の認可等に関する取扱要綱
平成12年12月4日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2に定める地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可(以下「認可」という。)及びこれに関連する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(認可の資格)
第2条 認可は、不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体若しくは保有する予定のある団体で、法第260条の2第2項各号に定める認可要件に該当するものに対して、市長が行う。
(認可申請書類)
第3条 認可を受けようとする団体は、認可申請書に規約等を添えて市長に提出しなければならない。
(認可、不認可の決定)
第4条 市長は、前条の申請を受けた日から30日(閉庁日を除く。)以内に認可又は不認可を決定し、申請者にその結果を通知しなければならない。
(告示)
第5条 市長は、認可の決定をした場合は、遅滞なく告示を行うものとする。
(証明書の発行及び閲覧)
第6条 認可を受けた地縁団体についての証明書の発行及び内容の閲覧は、申請により行うものとする。
(告示事項の変更)
第7条 認可を受けた地縁団体は、第5条に規定する告示内容に変更があった場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(告示事項変更の告示)
第8条 市長は、第7条に規定する届を受けた場合は、すみやかに内容を審査し、その内容を告示しなければならない。
(規約変更の届け)
第9条 認可を受けた地縁団体は、規約を変更した場合には遅滞なく市長に届け出なければならない。
(規約変更による認可継続の可否及び通知)
第10条 市長は、第9条の届を受けたときは、内容を審査し、認可継続の可否を決定し、申請のあった日から10日以内(閉庁日を除く。)に当該地縁団体に通知するものとする。
(手数料の徴収)
第11条 第6条に規定する証明書の発行及び閲覧に際しての手数料は、無料とする。
(事務の所管)
第12条 地縁団体に関する認可及びこれに関連する事務は、市民生活部市民課において処理するものとする。
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民生活部長が定める。
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
附則
この告示は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。