○塩竈市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成12年12月1日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護認定において「自立」と判定された高齢者のうち、基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう支援し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、塩竈市内に居住し、概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定を受け、自立と判定された者若しくは市長が同等と判定し、一時的な養護が必要と認められる高齢者とする。
(施設及び委託料)
第3条 この事業の施設は、あらかじめ塩竈市長(以下「市長」という。)と業務委託契約をした施設(以下「受託施設」という。)とする。
2 委託料は、別途市長が定める。
(令元告示87・一部改正)
(入所の要件)
第4条 入所の要件は、第2条で掲げた者であって、疾病等ではないが体調が不良な状態に陥った場合など基本的生活習慣が欠如していることにより、一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。ただし、医療機関において治療を受ける必要のある者、施設における集団生活に適応できない者、伝染病疾患を有している者及びその他市長又は受託施設の管理者が不適当と認めた者については入所させることができない。
(令元告示87・一部改正)
(平18告示33・一部改正)
3 市長は、生活管理指導短期宿泊(変更)依頼書(様式第6号)により、利用者の情報を受託施設の管理者に提供し、依頼するものとする。
(令元告示87・一部改正)
(入所の期間)
第7条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が状況を審査し、やむを得ない事と認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。この場合における決定及び手続きについては、前条第2項の例によるものとする。
(変更の届出)
第8条 利用者は、入所期間中において入所事由に変更が生じたときは、生活管理指導短期宿泊変更届出書(様式第7号)により速やかに届け出なければならない。
(利用料)
第9条 利用者(生活保護受給者を除く。)は、利用料として受託施設が定める額を負担するものとする。
2 利用者(生活保護受給者を含む。)は食費等の実費について、各自負担するものとする。
(平18告示33・全改、令元告示87・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成17年9月告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の各告示は平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年4月告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月告示第87号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(平17告示71・一部改正)