○塩釜地区環境組合規約
平成9年3月25日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、塩釜地区環境組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 この組合は、次の市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿処理施設の建設及び管理運営に関すること。
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による火葬場の設置及び管理運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、塩竈市字伊保石2番98に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、組合市町の議会において議員のうちから次のとおり選挙する。
塩竈市 2人
多賀城市 2人
松島町 2人
七ヶ浜町 2人
利府町 2人
2 前項の選挙において、組合議員が確定したときは、組合市町の長は直ちにその住所、氏名、生年月日を組合管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第6条 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した組合市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、その者の属する市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員がその者の属する市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 補欠選挙による組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会(以下「組合議会」という。)に、議長及び副議長を各1人置き、組合議員の互選により定める。
2 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職を行う。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(招集)
第9条 組合議会は、管理者が招集する。
第3章 執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第10条 組合に管理者1人、副管理者5人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、組合市町の長の互選により定める。
3 副管理者は、管理者を除く組合市町の長及び管理者の属する市町の副市町長(副市町長が2人以上あるときは、管理者が指定する副市町長1人)をもってこれに充てる。
4 管理者の職務を代理する副管理者の順序については、規則により定める。
5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれこれらの者の属する組合市町における市町の長及び副市町長としての任期による。
2 管理者及び副管理者は、それぞれこれらの者の属する組合市町における市町の長及び副市町長としての職を離れたときは、その職を失うものとする。
(職務権限)
第12条 管理者は組合を代表し、組合の事務を統括する。
2 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。
(職員)
第13条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
2 職員の任免に関しては、管理者の属する市町の職員任免の例による。
3 職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員は非常勤とし、その任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、負担金、国、県支出金及び起債並びに使用料その他の収入をもって充てる。
(委任事項)
第16条 この規約の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年4月1日)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の塩釜地区環境組合規約第10条から第12条までの規定は適用せず、この規約による変更前の塩釜地区環境組合規約(以下「変更前規約」という。)第10条から第12条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前規約第10条第3項中「助役」とあるのは「副市町長(副市町長が2人以上あるときは、管理者が指定する副市町長1人)」と、変更前規約第11条中「助役」とあるのは「副市町長」とする。
附則(平成20年2月26日規約第1号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 第3条第1号に係る経費 ① 投資的経費 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の清掃施設に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を組合市町が、次に掲げる割合によって負担する。 | |||
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| 区分 | 割合 |
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当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳人口に対する割合 | 40% | ||
組合市町が均等に負担する割合 | 10% | ||
当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までにおけるし尿処理施設の利用実績に対する割合 | 50% | ||
② その他の経費 地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の清掃施設の建設費に充てた地方債の元利償還金に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を組合市町が、次に掲げる割合によって負担する。 | |||
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| 区分 | 割合 |
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当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳人口に対する割合 | 10% | ||
組合市町が均等に負担する割合 | 10% | ||
当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までにおけるし尿処理施設の利用実績に対する割合 | 80% | ||
2 第3条第2号に係る経費 ① 投資的経費 地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の火葬場に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を組合市町が、次に掲げる割合によって負担する。 | |||
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| 区分 | 割合 |
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当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳人口に対する割合 | 50% | ||
組合市町が均等に負担する割合 | 50% | ||
② その他の経費 地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の火葬場の建設費に充てた地方債の元利償還金に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を組合市町が、次に掲げる割合によって負担する。 | |||
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| 区分 | 割合 |
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当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までにおける火葬場の利用実績(死体の火葬件数)に対する割合 | 100% | ||
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