○塩竈市文化財保護審議会設置規則
昭和37年12月21日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 塩竈市文化財保護条例(昭和37年条例第24号)第6条の規定による文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)の組織運営のことについては、この規則に定めるところによる。
(平25教委規則1・一部改正)
(会長)
第2条 保護審議会に会長を置く。会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、保護審議会を代表する。
3 保護審議会は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときに、その職務を代理する委員を、あらかじめ定めておかなければならない。
(平25教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 保護審議会の会議は、会長が招集する。
2 保護審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 保護審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平25教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、保護審議会の運営に関し必要な事項は、保護審議会において定めるものとする。
(平25教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。