○塩竈市スポーツ賞顕彰要綱

平成8年4月1日

庁訓第6号

(目的)

第1条 この要綱は、アマチュアスポーツにおいて優秀な成績をあげ、又は優れた活動により市民に感銘を与え、市民の体育・スポーツへの意識の高揚に貢献した個人及び団体に対して、その栄誉をたたえ顕彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 顕彰は、本市に関係のある個人又は団体でアマチュアスポーツにおいて優秀な成績をおさめ、その功績が顕著であったものに対して行う。

(顕彰者)

第3条 顕彰は、市長が行う。

(顕彰の方法)

第4条 顕彰は、市長が適当と認めた都度表彰状等の授与をもって行う。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、塩竈市スポーツ賞の顕彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

塩竈市スポーツ賞顕彰要綱

平成8年4月1日 庁訓第6号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成8年4月1日 庁訓第6号