○塩竈市スポーツ推進委員に関する規則

昭和38年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、塩竈市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平23教委規則3・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 教育機関並びに行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体に対し、スポーツに関する行事又は事業を奨励し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) スポーツによる事故の防止に努めること。

(7) スポーツグループの育成と技術水準並びに資質の向上に努めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(平23教委規則3・一部改正)

(委嘱)

第3条 委員の定数は、17人以内とする。

2 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する理解、熱意及び能力をもつ者の中から、塩竈市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月教委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の塩竈市立学校施設目的外使用規則の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市スポーツ推進委員に関する規則の規定は、平成23年10月19日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際現に体育指導委員である者は、この規則の適用の日に、第3条の規定による改正後の塩竈市スポーツ推進委員に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定によりスポーツ推進委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、その者の体育指導委員としての残任期間と同一の期間とする。

塩竈市スポーツ推進委員に関する規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成23年10月27日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年10月27日 教育委員会規則第3号