○塩竈市立第一小学校多目的ホール施設開放実施要綱
平成5年6月30日
教委庁訓第3号
(目的)
第1条 この要綱は、塩竈市立第一小学校多目的ホール施設(以下「施設」という。)を市民の学習、軽スポーツ、レクリエーション等の場として利用に供することにより、市民の生涯学習を推進し、開かれた学校づくり及び地域コミュニティの形成に寄与することを目的とする。
(施設開放の日及び時間)
第2条 施設の開放の日及び時間は、次の各号に定める範囲内とする。なお、これらの時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午後6時から午後9時まで
(2) 土曜日 午後1時から午後9時まで
(3) 日曜日、祝日、学校休業日 午前9時から午後9時まで
(1) 年末年始期間(12月29日から31日まで及び1月1日から3日まで)
(2) 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、施設及び事業管理上の都合により、開放を中止することとした日
(施設開放の対象)
第3条 施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する者又は市内に勤務若しくは通学している者
(2) 市内に居住する者を主な構成員とし、代表者が市内に居住している団体
(3) その他教育委員会が特に認める者
(施設を利用できる団体の範囲)
第4条 前条の規定により施設を利用できる団体は、原則として市内の社会教育団体、町内会、自治会、青少年育成団体、老人会、PTAなど地域活動や学習を目的とするものとする。
(利用手続)
第5条 施設を利用しようとする者は、公民館本町分室の管理室に申し出て、備え付けの利用申込簿に必要事項を記入することとする。
2 利用申込簿に必要事項を記載したことをもって施設の使用を許可したものとみなす。
3 利用申込は、利用する日の3箇月前から3日前までとし、年間予約は受付けない。
4 申込者が施設の利用を取り消すこととしたときは、速やかに公民館本町分室に連絡しなければならない。
(施設を利用できない場合)
第6条 施設の利用目的が次の各号の1に該当するときは、施設を利用することができない。
(1) 営利活動
(2) 政治活動
(3) 宗教活動
(4) 飲酒を伴う集会
(5) その他秩序又は風紀をみだすおそれがあると教育委員会が認めたもの
(使用者の責任)
第7条 教育委員会から使用許可を受けた個人又は団体の責任者(以下「使用責任者」という。)は、施設の使用にあたって生ずる一切の責任を追うものとする。
2 施設の設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、使用責任者はその損害分を弁償しなければならない。
(使用上の注意)
第8条 施設の使用者は、次の事項に注意して施設を使用しなければならない。また、使用責任者はこれらの事項を使用者に周知しなければならない。
(1) 開錠、施錠及び機械警備設備のセットは使用責任者が行い、カギは使用後速やかに公民館本町分室管理室に9時まで返却すること。
(2) 指定された以外の出入口は使用しないこと。
(3) 火気は湯沸かし室以外使用しないこと。
(4) 多目的ホール内は禁煙とする。
(5) 土足で出入りしないこと。
(6) 施設の設備をき損したときは、速やかに使用前の状態に復元すること。
(7) 使用後は必ず清掃し、使用器具等を所定の場所に格納のうえ、退校時刻及び後始末状況を公民館本町分室管理室に報告し、利用申込簿に報告者(カギ返却者)氏名を記入すること。
(8) 使用中に非常事態が生じた場合は、関係機関に速やかに連絡し、適切な処置をとること。
(9) タバコの吸い殻、不用品、危険物等は残さないようにし、後始末を確実に行うこと。
(10) ゴミは必ず持ち帰ること。
(11) 使用を許可された以外の学校施設、設備、備品等を使用しないこと。
(12) 寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(13) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物類を持ち込まないこと。
(14) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(施設開放に関する事務の所管等)
第9条 施設開放に関する事務は、教育委員会生涯学習課が行う。
2 教育委員会は、施設の円滑な利用を図るため、次の事項等について必要に応じ学校長及び利用団体と協議していく。
(1) 利用者への安全指導及び安全確保
(2) 施設及び共用品の管理に関すること。
(3) 施設の保守点検に関すること。
(4) 適正な利用についての指示、連絡に関すること。
(5) その他利用に際し必要とされる事項
3 学校長は、施設開放に関して管理上の責任を負わないものとする。
(平8教委庁訓4・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第10条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に多目的ホールを使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、施設の使用者がこの要綱に定める事項を確実に履行しないときは、使用の許可を取り消すものとする。この場合、その取消理由に応じ教育委員会が必要と判断したときは、使用を取り消された者に対し、将来に向かって施設の使用の許可を行わないこととすることができる。
附則
この庁訓は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年5月教委庁訓第4号)
この庁訓は、平成8年5月31日から施行し、改正後の関係規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。