○塩竈市青少年相談センター業務規程
昭和52年6月17日
教委庁訓第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市青少年相談センター設置及び運営に関する規則(昭和52年教委規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定により青少年相談センター職員(以下「相談員」という。)及び青少年指導員(以下「指導員」という。)の青少年の相談・指導等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60年教委庁訓1・一部改正)
(相談指導上の心得)
第2条 相談員及び指導員は、青少年の基本的人権を尊重し青少年の心理等その特性について深い理解をもつとともに、人格の向上と識見の養成をはかって青少年並びに保護者の尊敬と信頼を得るように努め、その相談・指導にあたっては、福祉上最良の道を選ぶよう努力しなければならない。
2 相談員は、相談の状況を相談記録票(様式第1号)に記載するものとする。
3 相談員及び指導員は、常に青少年の将来性を考慮しその人権を尊重して、秘密を保持しなければならない。
(昭60教委庁訓1・一部改正)
(街頭指導等)
第3条 街頭において指導を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 複数の指導員で巡回指導にあたること。
(2) 相談員は身分証明書を、指導員にあっては青少年指導員証(様式第2号)を携帯し、必要があるときはこれを提示すること。
(昭60教委庁訓1・全改)
附則
この庁訓は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月教委庁訓第1号)
この庁訓は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月教委庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
(昭60教委庁訓1・全改)
(昭60教委庁訓1・全改、平元教委庁訓1・一部改正)
(昭60教委庁訓1・全改、平元教委庁訓1・一部改正)
(昭60教委庁訓1・追加、平元教委庁訓1・一部改正)(表)