○塩竈市青少年相談センター設置及び運営に関する規則
昭和52年6月23日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、青少年の健全育成及び非行防止のため、関係機関、団体及び民間有志者等が相互に密接な連絡調整を図り、総合的な施策を適切かつ効果的に推進するため、青少年相談センターの設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称・所在地)
第2条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に青少年相談センター(以下「相談センター」という。)を設ける。
2 相談センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 塩竈市青少年相談センター
所在地 塩竈市本町1番1号
(平25教委規則3・令3教委規則5・一部改正)
(業務)
第3条 相談センターの行う業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 青少年及び家庭相談・指導並びに福祉に関する相談に応ずること。
(2) 街頭巡回に関すること。
(3) 情報の収集及び整理に関すること。
(4) 専門機関への通告及び連絡に関すること。
(5) その他第1条の目的達成に必要なこと。
(平12教委規則3・平15教委規則1・一部改正)
(職員)
第4条 相談センターに所長及び専任指導員その他の職員を置く。
2 所長は、非常勤とすることができる。
3 所長は、専任指導員を兼ねることができる。
(職務)
第5条 所長は、教育長の命を受け所属職員を指揮し、所掌事務を掌理する。
(運営協議会)
第6条 相談センターの円滑かつ適正な運営を図るため、青少年相談センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設ける。
2 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
(役員)
第7条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第8条 委員は、関係機関、団体及び民間有志者等のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営協議会の任務)
第9条 運営協議会は、相談センターの業務計画の協議決定及び運営に関し適切な指導助言を行うものとする。
(会議)
第10条 運営協議会の会議は、会長が必要の都度招集する。
(運営協議会の事務)
第11条 運営協議会の事務は、相談センターにおいて行うものとする。
(青少年指導員)
第12条 青少年指導員(以下「指導員」という。)は、青少年の相談指導業務に従事するものとし、運営協議会の推薦に基づき、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 積極的に街頭巡回指導に従事できること。
(2) 青少年に対する理解と愛情を有し、非行防止に対する熱意があること。
(3) 市内に住所又は勤務場所があること。
2 前項の規定により委嘱する指導員は、学区ごとにおおむね2人ずつとする。
3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 指導員は、業務上知り得た秘密を漏らさないよう留意するとともに、街頭指導等に従事する際は、別に定める「青少年指導員証」を携帯するものとする。
(昭60教委規則2・一部改正)
(相談指導措置の基準)
第13条 指導員は、指導した少年が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条の規定により通告しなければならない者であるときは、速やかに相談センターに報告し、所長が該当する専門機関へ通告するものとする。
2 前項の規定により通告する以外の少年で、必要と認められるときは、相談センターに報告し、所長が家庭その他の連絡先に通知するものとする。
3 所長は、第1項の規定により専門機関に通告した少年についても、必要と認められるときは、家庭その他の連絡先に通知するものとする。
(昭60教委規則2・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭60教委規則2・旧第15条繰上)
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月教委規則第3号)
この規則は、平成25年10月4日から施行し、改正後の塩竈市青少年相談センター設置及び運営に関する規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。