○塩竈市民図書館等管理規則

平成8年3月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市民交流センター条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、塩竈市民図書館(以下「図書館」という。)及び塩竈市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)の組織及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則5・令6教委規則6・一部改正)

(施設内容)

第2条 市民図書館及び視聴覚センター(以下「図書館等」という。)に属する固有の施設は塩竈市民交流センターが属するビルの中の次の部分とする。

市民図書館 3階の公共部分の全部と4階の視聴覚室、タイムシップ塩竈及び創作室を除く公共部分の全部

視聴覚センター 視聴覚室

(令4教委規則7・一部改正)

第3条から第6条まで 削除

(令4教委規則7)

第7条 削除

(令6教委規則6)

(開館時間)

第8条 図書館等の開館時間は、次のとおりとする。ただし、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

施設名

開館時間

塩竈市民図書館、塩竈市視聴覚センター

午前9時から午後8時まで

(平15教委規則4・令4教委規則7・令6教委規則6・一部改正)

(休館日)

第9条 図書館等の休館日は、次のとおりとする。

施設名

休館日

塩竈市民図書館、塩竈市視聴覚センター

月曜日(第4月曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日に当たる日を除く。)

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

館内定期点検日(1月から11月までの毎月最終の木曜日(休日に当たる日を除く。))

特別整理期間(1月から12月までに6日間)その他教育委員会が必要と認める日

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(令4教委規則7・令6教委規則6・一部改正)

(図書館利用者の遵守事項)

第10条 図書館利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(4) 施設、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 図書館資料及び図書利用券を紛失したときは、速やかに教育委員会に届け出ること。

(6) 図書利用券又は図書館利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出ること。

(7) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(平21教委規則5・令6教委規則6・一部改正)

(利用の制限)

第11条 教育委員会は、必要があると認める場合には、利用者に対し利用の図書館資料を返還させることができる。

2 教育委員会は、この規則の規定及び教育委員会の指示に違反したものについては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

3 教育委員会は、次に掲げる者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症疾患を有すると認められる者

(2) 館内の秩序を乱す恐れがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平21教委規則5・令6教委規則6・一部改正)

(転貸の禁止)

第12条 貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。

(複写利用)

第13条 図書館資料の複写等を希望する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に所要の事項を記入して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 図書館所蔵及び著作権の許す範囲内で複写するもの 複写申請書(様式第1号)

(2) 図書館所蔵及び著作権の許す範囲内で複写撮影するもの 撮影等申請書(様式第2号)

(3) 他館から借り受けた資料を複写するもの 他館借受資料複写申請書(様式第3号)

2 複写は、1複写部分につき1部とする。

3 複写に伴う著作権等に関することについては、当該複写の申込みをした者及びその利用者がその責めを負うものとする。

4 教育委員会が別に定める図書館資料については、写真、複写を禁ずることができる。

5 教育委員会は、複写施設の状況その他業務の都合により、やむを得ないと認めるときは、教育委員会の指示する場所で自ら複写することを許可することができる。

(平18教委規則7・令6教委規則6・一部改正)

(貸出しの対象及び手続)

第14条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、市内に居住し、又は市内に通勤、通学している者とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合については、この限りでない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館利用申込書(様式第4号)を提出して図書利用券(様式第5号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

3 図書利用券は、他人に譲渡若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

(平18教委規則7・令6教委規則6・一部改正)

(図書等の紛失等の処置)

第15条 教育委員会は、利用者が図書等備品を紛失、汚損又は毀損したときは、現品代納又はその他の方法で弁償させることができる。

(平21教委規則5・全改、令6教委規則6・一部改正)

(貸出しの期間及び冊数)

第16条 図書の貸出期間は、2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1人15冊以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

2 貸出し期間の延長は、期間内に申出のあった者に対してのみ、返納日から2週間までを限度として認める。

3 教育長は、利用者が図書資料の返納を怠り、又は督促しても返納しない場合には、以後その者に対して利用を禁ずることができる。

4 教育長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。

(平21教委規則5・令6教委規則6・一部改正)

(館外貸出しの制限)

第17条 貴重図書その他教育長が特に指定した図書は、館外貸出しを行わないものとする。

(令6教委規則6・一部改正)

(貸出しの対象)

第18条 図書館は、家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書の貸出しを行うことができる。

2 前項の規定により団体貸出しを受けることができる団体は、団体としての活動が継続し、かつ、その運営が適切に行われていると認められる市内の団体とする。

(貸出しの手続)

第19条 図書の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ図書館利用申込書(団体用)(様式第6号)を提出して図書利用券(様式第5号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(平18教委規則7・一部改正)

(貸出しの期間及び冊数)

第20条 図書の貸出期間は、2箇月以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、一団体200冊以内とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。

(平21教委規則5・令6教委規則6・一部改正)

(個人貸出しの規定の準用)

第21条 第14条から第17条の規定は、団体貸出しについて準用する。

(貸出数量等)

第22条 視聴覚資料の貸出しは、1人2点までとし、この場合においては、第14条から第17条までの規定を準用する。

2 紙芝居は、図書資料として取り扱う。

(利用場所)

第23条 図書館内で視聴覚資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

(移動図書館)

第24条 市内を巡回して、図書館資料の貸出しその他の奉仕を行うため、移動図書館を設ける。

(巡回日時及び場所)

第25条 移動図書館車の巡回日時及び場所については、教育長が別に定める。

2 教育長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

(令6教委規則6・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第26条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、名称、数量、価格等を明記した図書館資料の寄贈・寄託申込書(様式第7号)を提出し、その承認を受けるものとする。この場合において、資料の寄贈又は寄託を受けるものと決定したときは、図書館資料の寄贈又は寄託者に対し図書館資料の寄贈・寄託承認書(様式第8号)を交付する。

3 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合には、図書館が負担することができる。

4 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。

5 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責めを負わない。

(平18教委規則7・一部改正)

(貸出対象者)

第27条 視聴覚センターの設備使用及び教材機材の貸出しを受けることのできる者(第33条において「貸出対象者」という。)は、教育委員会が認める社会教育関係団体及び教育機関並びに必要と認めた団体とする。

(令6教委規則6・一部改正)

(貸出しの制限)

第28条 視聴覚センターの設備及び教材機材は、その使用について次の各号のいずれかに該当するときは貸出しをしない。

(1) 営利を目的として使用されるとき。

(2) 特定の政党その他の政治的団体又は宗教団体の行事に使用されるとき。

(3) その他不適当と認められるとき。

2 教材教具の貸出しの期間は、5日以内とする。

(令6教委規則6・一部改正)

(貸出し)

第29条 教材機材の貸出しを受けようとするものは、視聴覚センター教材・機材借用申請書(様式第9号。以下「借用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の借用申請書を受理したときは、視聴覚センター教材・機材使用許可書(様式第10号)を交付する。

(平18教委規則7・一部改正)

(費用負担)

第30条 設備及び教材機材の利用は、無償とする。ただし、教材機材の貸出し及び返納に要する費用並びに貸出し期間中の維持管理に要する費用は、貸出しを受けた者の負担とする。

(転貸の禁止)

第31条 貸出しを受けた設備及び教材機材は、他に転貸してはならない。

(実施報告)

第32条 利用者は、教材機材の使用後、所定の実施状況報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則7・一部改正)

(貸出対象者以外による使用)

第33条 貸出対象者以外の者が視聴覚センターの設備を使用するときは、塩竈市民交流センター管理規則(平成8年教委規則第2号)第12条及び第13条の規定により使用許可の申請を行い、教育委員会が必要と認めた場合に限り条例第6条に規定する使用料を納入した後に第27条第28条の規定にかかわらず、視聴覚センターの設備を使用できるものとする。

(令4教委規則7・令6教委規則6・一部改正)

(指定管理による管理)

第34条 指定管理者に条例第14条各号に規定する業務を行わせる場合は、第8条及び第9条第2項の規定にかかわらず、指定管理者は図書館及び視聴覚センターの管理上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、図書館及び視聴覚センターの休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は開館時間を変更することができる。

2 第7条から第11条まで、第13条から第17条まで、第20条第25条第29条第32条及び前条の規定は、条例第14条の規定により指定管理者に同条各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え、様式第1号から様式第6号まで、様式第9号から様式第11号までについては、指定管理者が別に定めるものとする。

第8条ただし書

塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第9条の表

教育委員会

指定管理者

第9条第2項

教育委員会

指定管理者

第10条第5号

教育委員会

指定管理者

第10条第6号

教育委員会

指定管理者

第11条第1項

教育委員会

指定管理者

第11条第2項

教育委員会

指定管理者

第11条第3項

教育委員会

指定管理者

第13条第1項

教育委員会

指定管理者

第13条第4項

教育委員会

指定管理者

第13条第5項

教育委員会

指定管理者

第14条ただし書

教育委員会

指定管理者

第15条

教育委員会

指定管理者

第16条第1項

教育委員会

指定管理者

第16条第3項

教育委員会

指定管理者

第16条第4項

教育委員会

指定管理者

第17条

教育委員会

指定管理者

第20条ただし書

教育委員会

指定管理者

第25条第1項

教育委員会

指定管理者

第25条第2項

教育委員会

指定管理者

第28条

使用

利用

第28条第1号

使用

利用

第28条第2号

使用

利用

第29条第1項

教育委員会

指定管理者

第32条

使用後

利用後

教育委員会

指定管理者

第33条の見出し

使用

利用

第33条

使用

利用

使用許可

利用許可

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

(令6教委規則6・追加)

(委任)

第35条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4教委規則7・一部改正、令6教委規則6・旧第34条繰下・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年6月教委規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年2月教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月教委規則第7号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平18教委規則7・全改)

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(平18教委規則7・追加)

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(平18教委規則7・追加)

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(平18教委規則7・旧様式第2号繰下)

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(平18教委規則7・旧様式第3号繰下)

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(平18教委規則7・旧様式第4号繰下)

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(平18教委規則7・旧様式第5号繰下)

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(平18教委規則7・旧様式第6号繰下)

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(平18教委規則7・旧様式第7号繰下)

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(平18教委規則7・旧様式第8号繰下)

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(平18教委規則7・旧様式第9号繰下)

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塩竈市民図書館等管理規則

平成8年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成15年6月27日 教育委員会規則第4号
平成17年2月23日 教育委員会規則第2号
平成18年10月5日 教育委員会規則第7号
平成21年3月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月23日 教育委員会規則第7号
令和6年3月27日 教育委員会規則第6号