○塩竈市民交流センター管理規則

平成8年3月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市民交流センター条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、塩竈市民交流センター(塩竈市民図書館及び塩竈市視聴覚センターに属する部分を除く。以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則8・令4教委規則5・令6教委規則5・一部改正)

(交流センターに属する施設)

第2条 交流センターに属する固有の施設は、交流センターが属するビルのうち次の部分とする。

遊ホール 5階及び6階の公共部分の全部

タイムシップ塩竈 4階の公共部分のうちタイムシップ塩竈及び創作室

(令4教委規則5・全改)

(事業)

第3条 交流センターは、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 音楽・舞踏・演劇・講演等の開催

(2) 市民の教養と文化活動の奨励及び振興に関すること。

(3) 施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。

第4条 削除

(令6教委規則5)

第5条から第8条まで 削除

(令4教委規則5)

(開館時間)

第9条 交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

施設名

開館時間

遊ホール

午前9時から午後9時30分まで

タイムシップ塩竈

午前9時から午後8時まで

2 教育委員会は、準備、練習等やむを得ない事情があり、かつ、交流センター運営上支障がないと認めた場合に限り、開館時間以外の使用について許可することができる。

(令4教委規則5・令6教委規則5・一部改正)

(休館日)

第10条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

施設名

休館日

遊ホール

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

その他塩竈市教育委員会が必要と認める日

タイムシップ塩竈

月曜日(第4月曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日に当たる日を除く。)

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

館内定期点検日(1月から11月までの毎月最終の木曜日(休日に当たる日を除く。))

特別整理期間(1月から12月までに6日間)その他教育委員会が必要と認める日

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(令4教委規則5・令6教委規則5・一部改正)

(使用期間)

第11条 交流センターは、同一の者が引き続き5日以上にわたって使用することができない。ただし、教育委員会が交流センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(令6教委規則5・一部改正)

(使用許可の申請等)

第12条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとするものは、塩竈市民交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(受付期間)

第13条 使用申請の受付期間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この期間によらないことができる。

遊ホール(会議室・和室・交流広場を単独で使用するときは、その他の施設の例による。)

使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1箇年前の月の2日から使用日の2週間前まで

その他の施設

使用日の属する月の3箇月前の月の2日から使用日まで

(令6教委規則5・全改)

(使用の許可)

第14条 教育委員会は、第12条の規定により許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、所定の使用料を納付させた上、塩竈市民交流センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 交流センターの使用許可は、申請の順序に行い、2以上の者から同時に申請が行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市が主催し、又は共催する行事のために使用する場合は、この限りでない。

(令6教委規則5・一部改正)

第15条 削除

(令6教委規則5)

(特別の設備の使用許可)

第16条 使用者が交流センターを使用する場合に特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を第12条に規定する許可申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

第17条 削除

(令6教委規則5)

(施設、設備、備品等の汚損又は毀損の届出等)

第18条 交流センターの施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(令6教委規則5・一部改正)

(教育委員会の立入り)

第19条 教育委員会は、交流センターの管理上必要があるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。

(令6教委規則5・一部改正)

(使用料の減免)

第20条 条例第7条の規定により教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料から当該各号に掲げる割合を減免することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催して使用する場合 10割

(2) 市内の小学校、中学校、高等学校が教育目的のために使用する場合 10割

(3) 国又は県が主催して使用する場合 10割

(4) 国及び県の関係機関が主催して使用する場合 5割

(5) 市、又は教育委員会が共催する場合 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を必要と認める場合 教育委員会が認める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ塩竈市民交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。

(平17教委規則8・追加、令6教委規則5・一部改正)

(使用料の返還)

第21条 条例第8条ただし書の規定により市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全額

(2) 使用者が使用しようとする期日前7日までに使用の取消しを申し出て、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとするものは、塩竈市民交流センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平17教委規則8・旧第20条繰下・一部改正、令6教委規則5・一部改正)

(使用の打合わせ等)

第22条 使用者は、交流センターの施設、設備、備品等を使用する場合は、教育委員会と使用方法その他の必要な事項について事前に打合わせをしなければならない。その際、次に掲げる書類等を届け出なければならない。

(1) 入場券、整理券及び会員券等を発行する場合は、その見本と発行枚数

(2) ホールを使用する場合は、プログラム、式次第、使用の順序及び内容等を明らかにする書類

(3) その他教育委員会が必要と認めたもの

(平17教委規則8・旧第21条繰下、令6教委規則5・一部改正)

(使用後等の届出及び点検)

第23条 使用者は、交流センターの使用が終了したときは、直ちにその旨を係員に届出なければならない。

(平17教委規則8・旧第22条繰下、令6教委規則5・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第24条 遊ホールの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、又はこれを入場者に周知しなければならない。

(1) 使用を許可された以外の施設、設備、備品等を使用しないこと。

(2) 入場人員は、収容人員を超えないこと。

(3) 交流センター及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。

(4) 施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を持ち込まないこと。

(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(平17教委規則8・旧第23条繰下、令6教委規則5・一部改正)

(指定管理による管理)

第25条 指定管理者に条例第14条各号に掲げる業務を行わせる場合は、第9条第1項及び第10条第2項の規定にかかわらず、指定管理者は交流センターの管理上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、交流センターの休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は開館時間を変更することができる。

2 第9条から前条までの規定は、条例第14条の規定により指定管理者に同条各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え、様式第1号から様式第4号までについては、指定管理者が別に定めるものとする。

第9条第2項

教育委員会

指定管理者

第11条の見出し

使用期間

利用期間

第11条

教育委員会

指定管理者

第12条の見出し

使用許可

利用許可

第12条

使用許可

利用許可

使用許可申請書

利用許可申請書

教育委員会

指定管理者

第13条

使用申請

利用申請

使用

利用

使用日

利用日

第14条の見出し

使用

利用

第14条第1項

教育委員会

指定管理者

使用

利用

使用料

利用料金

納付

納入

使用許可書

利用許可書

第14条第2項

使用許可

利用許可

第16条の見出し

使用許可

利用許可

第16条

使用者

利用者

使用

利用

教育委員会

指定管理者

第18条第1項

使用者

利用者

教育委員会

指定管理者

第19条の見出し

教育委員会

指定管理者

第19条

教育委員会

指定管理者

使用中

利用中

第20条の見出し

使用料

利用料金

第20条第1項

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

第20条第1項第1号

使用

利用

第20条第1項第2号

使用

利用

第20条第1項第3号

使用

利用

第20条第1項第4号

使用

利用

第20条第2項

使用料

利用料金

教育委員会

指定管理者

第20条第3項

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

第21条の見出し

使用料

利用料金

第21条第1項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第21条第1項第1号

使用者

利用者

使用

利用

第21条第1項第2号

使用者

利用者

使用

利用

市長

指定管理者

第21条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第22条の見出し

使用

利用

第22条

使用者

利用者

使用

利用

教育委員会

指定管理者

使用方法

利用方法

第22条第2号

使用

利用

第22条第3号

教育委員会

指定管理者

第23条の見出し

使用後等

利用後等

第23条

使用者

利用者

使用

利用

使用許可

利用許可

第24条の見出し

使用者

利用者

第24条

使用者

利用者

第24条第1号

使用

利用

(令6教委規則5・追加)

(委任)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平17教委規則8・旧第24条繰下、令6教委規則5・旧第25条繰下・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(塩竈市民交流センターの組織に関する規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 塩竈市民交流センターの組織に関する規則(平成2年教委規則第11号)

(2) 塩竈市民交流センターの管理に関する規則(平成2年教委規則第12号)

(平成17年10月教委規則第8号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月教委規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の塩竈市民交流センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第3条の規定による改正前の塩竈市スポーツ施設条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに第4条の規定による改正前の塩竈市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平22教委規則1・全改)

画像

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(平17教委規則8・追加、令6教委規則5・旧様式第6号繰上)

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(平17教委規則8・旧様式第6号繰下・一部改正、令6教委規則5・旧様式第7号繰上)

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塩竈市民交流センター管理規則

平成8年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年10月1日 教育委員会規則第8号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第5号
令和6年3月27日 教育委員会規則第5号