○塩竈市民交流センター条例施行規則

平成2年11月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市民交流センター条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(条例施行期日)

第2条 条例の施行期日は、平成2年12月1日とする。

(使用料の無料期間)

第3条 条例附則第5条第2項に定める規則で定める期間は、平成3年1月23日から平成3年3月31日までとする。

(事務の委任)

第4条 市民交流センターの施設のうち、その管理が市長に属する部分については、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により塩竈市教育委員会に委任する。

(平12規則23・旧第5条繰上)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年5月教委規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年2月規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

塩竈市民交流センター条例施行規則

平成2年11月30日 規則第21号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年11月30日 規則第21号
平成4年5月 教育委員会規則第4号
平成10年2月 規則第3号
平成12年4月 規則第23号