○塩竈市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月19日

教委規則第9号

(設置)

第1条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育の振興充実を期するため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(資格)

第2条 指導員は、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育又は学校教育に関する学識経験者

(2) 年齢65歳未満の者

(平6教委規則1・一部改正)

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任をさまたげない。

(勤務)

第4条 指導員の勤務は、非常勤とし、週3日以上30時間未満とする。

(平6教委規則1・一部改正)

(職務)

第5条 指導員は、教育委員会の命を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 社会教育についての直接指導と学習相談に関すること。

(2) 社会教育団体の育成と指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育の振興に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償等は、別に定めるところによる。

(平6教委規則1・全改)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平6教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(平成元年6月教委規則第8号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年4月教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

塩竈市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月19日 教育委員会規則第9号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月19日 教育委員会規則第9号
平成元年6月 教育委員会規則第8号
平成6年4月 教育委員会規則第1号