○塩竈市社会教育委員設置に関する条例
昭和26年12月27日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置及び定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(昭56条例23・全改)
(設置)
第2条 塩竈市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(昭56条例23・追加)
(職務)
第3条 委員は、社会教育に関し塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き市長の諮問に応じこれに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(4) 教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者に対し助言と指導を与えること。
(昭56条例23・旧第2条繰下・一部改正)
(構成)
第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平12条例13・全改、平14条例12・一部改正)
(定数任期)
第5条 委員の定数は、10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。
(昭56条例23・旧第4条繰下・一部改正、平12条例13・一部改正)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(昭56年条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年10月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の改正規定は、昭和27年11月1日から、第4条の改正規定は、昭和29年3月10日から適用する。
附則(昭和33年3月条例第3号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。