○塩竈市海難・交通遺児教育手当支給規則

昭和55年4月15日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、海難・交通遺児教育手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もってこれらの遺児の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 海難 船舶に業として乗り組む者又は船舶を交通機関として利用する者が、船舶の構造、設備、損傷若しくは運用に関連し、又は本人の過失により、海上(ふ頭又は岸壁に繋留中の場合を除く。)で危難に遭うことをいう。

(2) 交通事故 車両等の交通による人の死傷をいう。

(3) 海難・交通遺児 次のすべてに該当する児童生徒をいう。

 市内に住所を有し義務教育学校に在学している児童・生徒又は高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、ろう学校、若しくは養護学校の高等部若しくは高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学している生徒であること。

 海難・交通事故により、その養育している父母の一方又は双方が死亡した児童・生徒であること。

 現に「イ」の死亡した父母に代る父母がない児童・生徒であること。

(平16教委規則4・一部改正)

(支給対象)

第3条 手当は、海難・交通遺児を養育している者(以下「養育者」という。)に支給する。

(平16教委規則4・一部改正)

(手当の種類及び額)

第4条 手当の種類は、「教育手当」及び「進学準備手当」(就職しようとする者については「就職準備手当」と読み替えるものとする。)とし、その額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教育手当は、海難・交通遺児で義務教育学校に在学している者1人に対し月額3,000円、高等学校等に在学している者1人に対し月額5,000円とする。

(2) 進学準備手当は、海難・交通遺児で小学校卒業予定の者1人に対し20,000円、中学校卒業予定の者1人に対し30,000円とする。

(昭59教委規則2・全改、平16教委規則4・一部改正)

(認定)

第5条 養育者が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、塩竈市海難・交通遺児教育手当受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 養育者及び海難・交通遺児の住民票

(2) 学校長が発する海難・交通遺児に係る在学証明書

(3) 漁業協同組合長又は警察署長の事故証明書及び死亡診断書(死体検案書)又は海上保安本部長の死亡報告書

(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(平16教委規則4・平28教委規則2・一部改正)

(支給及び支払)

第6条 手当の支給は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、その養育する児童・生徒が海難・交通遺児となった日の属する月から始め手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が、受給資格者となった日の属する月の翌月から2月を経過した後に申請書を提出した場合は、その申請書を提出した日の属する月から始める。

2 教育手当は、4月分から7月分までを7月に、8月分から11月分までを11月に、12月分から3月分までを3月にそれぞれ支給する。

3 進学準備手当は、卒業予定月の2箇月前に支給する。

(昭59教委規則2・一部改正)

(受給資格喪失等の届出)

第7条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、直ちにその旨を海難・交通遺児教育手当受給資格喪失等届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 海難・交通遺児を養育しなくなった場合

(2) 海難・交通遺児の一部又は全部の者がその要件を欠くに至った場合

(平28教委規則2・一部改正)

(認定内容の変更)

第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、直ちにその旨を海難・交通遺児等教育手当認定内容変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 海難・交通遺児が進学又は転学した場合

(2) 受給資格者の住所又は氏名に変更があった場合

(平28教委規則2・一部改正)

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、市長は現に支給した手当の全部又は一部を返還させるものとする。

(平28教委規則2・一部改正)

(報告書の提出)

第10条 受給資格者は、毎学年始めに塩竈市海難・交通遺児教育手当家庭状況報告書(様式第4号)第5条第2項第2号の在学証明書を添えて、市長に報告しなければならない。ただし、義務教育学校に在学している児童・生徒については、省略することができる。

(平16教委規則4・追加、平28教委規則2・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平16教委規則4・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 塩竈市海難遺児等教育手当支給要綱(昭和52年教委告示第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日以前に旧要綱第3条に基づき認定した受給資格者は、この規則第5条の規定により認定した受給資格者とみなす。

(昭和59年3月教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年2月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成2年3月教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年5月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の関係規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年6月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市海難・交通遺児教育手当支給規則の規定は平成16年4月1日から適用する。

(平成23年6月教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28教委規則2・全改)

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(平元教委規則1・平28教委規則2・一部改正)

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(平元教委規則1・平28教委規則2・一部改正)

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(平16教委規則4・追加、平28教委規則2・一部改正)

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塩竈市海難・交通遺児教育手当支給規則

昭和55年4月15日 教育委員会規則第1号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年4月15日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月 教育委員会規則第2号
平成元年2月 教育委員会規則第1号
平成2年3月 教育委員会規則第6号
平成8年5月 教育委員会規則第6号
平成16年6月28日 教育委員会規則第4号
平成23年6月1日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号