○塩竈市適応指導教室設置要綱
平成12年3月10日
教委庁訓第1号
(設置)
第1条 塩竈市教育委員会は、学校不適応児童生徒の増加とその態様の多様化に対応し、学校不適応児童生徒の個々の状態に応じた指導を行うことにより、学習意欲、自立心、社会性等を育て、学校生活への復帰を図るため、塩竈市適応指導教室(以下「けやき教室」という。)を設置する。
(対象児童生徒)
第2条 けやき教室において指導する対象は学校不適応等の理由により学校を長期にわたり欠席している児童生徒とする。
(けやき教室の名称と所在地)
第3条 けやき教室の名称と所在地は、次のとおりとする。
名称 塩竈市けやき教室
所在地 塩竈市本町8番1号 塩竈市公民館本町分室内
(開所日)
第4条 開所日は毎週月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日を除く。)までとする。
(通所申込み)
第5条 児童生徒がけやき教室に通所を希望するときは、保護者はあらかじめ児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)へ願い出るものとする。
(通所の判断)
第6条 けやき教室専門指導員は、児童生徒と保護者に面談をし、諸状況を考慮の上、通所の適否を判断する。学校教育課長は、その結果を校長に通知する。
(通所の決定)
第7条 校長が保護者に発行する通所承認書の写しを教育長が受理することをもって、通所の決定とする。
(指導指針)
第8条 けやき教室における指導方針は、次のとおりとする。
(1) 個々に応じて段階的な相談・指導をすすめ、不安な日々を送っている児童生徒に安全で自由な居場所を提供する。
(2) 希望や意欲が生まれた児童生徒に対し、グループでの生活指導及び学力の補充等を行い、自立や学校復帰を目指す。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、けやき教室の取扱いについて必要な事項は別に定める。
附則
この庁訓は、平成12年4月1日から施行する。