○塩竈市立学校の修学旅行実施基準
昭和33年7月9日
教委規則第12号
第1条 修学旅行は、この基準の定めるところにより実施しなければならない。ただし、この基準により難い事情がある場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第2条 修学旅行は学校の主体的計画に基づき、保護者の経済的負担や、児童生徒の疲労度など安全確保の観点から実施し、旅行地の選定についても、郷土あるいは近接地域の教育的意義を考えることが必要である。
(昭44教委規則4・全改)
第3条 修学旅行は、学校の最高学年又はその前学年の児童生徒について当該児童生徒の在学中1回に限り実施するものとする。
第4条 修学旅行の日数、泊数は次のとおりとする。
中学校は2泊3日以内、小学校は1泊2日以内とする。日程等については、児童生徒の健康保全に留意し、特に小学校及び中学校にあっては、車(船)中泊は行わないものとする。
(昭44教委規則4・全改、昭45教委規則7・一部改正)
第5条 修学旅行に要する経費(交通費、宿泊料、弁当代及び見学料)及びこづかいについては、保護者の経済的負担及び児童生徒の指導上の観点から適正額を検討し、標準額については教育長が別に定める。
(昭49教委規則2・全改)
第6条 修学旅行の引率教職員数は、児童生徒40人以下のときは2人とし、40人を超えるときは、その超える数の20人までごとに1人を加算した数とする。なお、引率教職員の中には救急看護の心得のある者を含めるものとする。
(平12教委規則2・全改)
第7条 修学旅行を実施しようとするときは、校長は修学旅行実施計画書(様式第1号)により実施期日から20日前までに教育委員会に届け出なければならない。
第8条 修学旅行の実施を終えたときは、校長は修学旅行実施報告書(様式第2号)により実施後10日までに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月教委規則第4号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月教委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成2年3月教委規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平2教委規則8・全改)
(平2教委規則8・全改)