○塩竈市公立学校長処務規程
昭和27年11月1日
教委規則第9号
第1条 この規程において、「公立学校」とは、塩竈市教育委員会所管の小学校、中学校をいう。
(昭45教委規則7・一部改正)
第2条 公立学校長は、他に規定するもののほか、この規程により校務を処理しなければならない。
第3条 削除
(昭45教委規則7)
第4条 校長は、次に掲げる事項を翌月5日までに教育長に報告しなければならない。
(2) 学校の行事表(様式第6号)
(3) 毎月1日現在小中学校学級数増減調(様式第7号)
(4) 長期欠席児童生徒調(様式第8号)
(平2教委規則9・令4教委規則3・一部改正)
第5条から第10条まで 削除
第11条 職員から教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。
第12条 前各条に規定する以外の事項で特に重要と認められるものについては、その都度教育長の承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年4月教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年12月教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成2年3月教委規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 削除
(平2教委規則9・全改)
(平2教委規則9・全改)
(平2教委規則9・全改)
(令4教委規則3・全改)
(平元教委規則1・一部改正)