○塩竈市立学校の通学区域に関する規則

昭和48年8月25日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項、第6条及び第8条の規定に基づき、市内に居住する就学予定者及び就学中の学齢児童生徒(以下「学齢児童生徒」という。)の就学すべき学校の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(通学区域の特例)

第3条 塩竈市立浦戸小学校及び塩竈市立浦戸中学校については、前条の規定にかかわらず、保護者の申請に基づき、別表第1及び別表第2に定める通学区域外から就学させることができる。

(平16教委規則5・追加、平26教委規則4・一部改正)

(転学)

第4条 就学中の学齢児童生徒に住所の変更があったときは、保護者は、速やかに当該変更に係る通学区域の学校に当該児童生徒を転学させなければならない。

(平16教委規則5・旧第3条繰下)

(指定の変更等)

第5条 保護者は、学齢児童生徒が特別の事由により指定された学校の変更の申立てをしようとするときは、通学区域外就学許可申請書に事実を証明する書類を添えて塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提供しなければならない。

2 教育委員会は、通学区域外の就学を許可し、又は許可しない旨の決定をしたときは、通学区域外就学許可(不許可)通知書を保護者に交付する。

3 前項の通学区域外の就学の許可後において虚偽の申請であることが判明したとき、又は特別の事由がなくなったときは、直ちにその許可を取り消すものとする。

(平16教委規則5・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平16教委規則5・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年8月教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日より適用する。

(昭和59年5月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市立学校の通学区域に関する規定は、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和63年3月教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年5月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年2月教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年10月教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭57教委規則3・全改、昭57教委規則8・昭58教委規則4・昭59教委規則4・昭63教委規則1・平7教委規則5・平8教委規則5・平16教委規則1・平16教委規則5・平26教委規則4・令3教委規則8・一部改正)

小学校

名称

位置

通学区域

塩竈市立第一小学校

塩竈市泉ケ岡1番1号

一森山・みのが丘・宮町・本町・西町・赤坂1番~10番・南町・泉ケ岡・石堂・香津町・佐浦町・白萩町・東玉川町・野田・桜ケ丘・海岸通

〃 第二小学校

〃  小松崎10番1号

小松崎・梅の宮・長沢町・今宮町・北浜一~四丁目・藤倉一~三丁目・伊保石1番~34番(2番及び34番の一部を除く。)と37番~66番(66番の一部を除く。)と69番及び139番以上・清水沢・清水沢一丁目11番~15番と17番~20番・清水沢三丁目1番~23番・清水沢四丁目1番~2番と9番~18番及び28番~45番・庚塚1番~123番と126番~137番及び146番(146番の一部を除く。)・松陽台二丁目13番~17番・松陽台三丁目25番・千賀の台一~三丁目

〃 第三小学校

〃  花立町15番1号

港町一丁目・二丁目・尾島町・旭町・錦町・南錦町・新富町・花立町・中の島・貞山通一丁目・二丁目・三丁目・舟入一丁目・舟入二丁目・牛生町・芦畔町

〃 月見ヶ丘小学校

〃  月見ケ丘2番1号

赤坂11番~15番と24番~27番・白菊町6番~10番・向ケ丘・権現堂・月見ケ丘・栄町・泉沢町・後楽町・大日向町の一部・清水沢一丁目1番~10番と16番及び21番以上・清水沢二丁目・清水沢三丁目24番~36番・清水沢四丁目3番~8番と19番~27番

〃 杉の入小学校

〃  杉の入一丁目19番1号

新浜町一丁目・二丁目・三丁目・杉の入一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・越の浦一丁目・二丁目・青葉ケ丘・庚塚の一部・伊保石2番と34番及び66番の一部と67番と68番及び70番~138番・楓町一丁目・二丁目・三丁目・松陽台一丁目・二丁目(13番~17番を除く。)・三丁目(25番を除く。)

〃 玉川小学校

〃  玉川二丁目9番1号

母子沢町・袖野田町・西玉川町・玉川一丁目・二丁目・三丁目・白菊町1番~5番・赤坂16番~23番・大日向町(一部を除く。)

〃 浦戸小学校

〃  浦戸野々島字馬越8番地

桂島・石浜・寒風沢・野々島・朴島

この表中「一部」とは、教育長の定める区域をいう。

別表第2(第2条関係)

(昭57教委規則3・全改、昭59教委規則4・昭63教委規則1・平7教委規則5・平8教委規則5・平16教委規則1・令3教委規則8・一部改正)

中学校

名称

位置

通学区域

塩竈市立第一中学校

塩竈市みのが丘3番1号

塩竈市立第一小学校学区及び小松崎・梅の宮・長沢町・今宮町・北浜一丁目・北浜二丁目・清水沢一丁目11番~15番と17番~20番・清水沢三丁目1番~23番・清水沢四丁目1番~2番と9番~18番及び28番~45番・松陽台二丁目13番~17番・松陽台三丁目25番・伊保石1番~32番(2番の一部を除く。)と37番~62番及び65番及び66番(66番の一部を除く。)及び69番及び139番以上・庚塚1番~123番と126番~137番及び146番の一部・長沢・千賀の台二丁目13番と14番

〃 第二中学校

〃  楓町二丁目10番1号

塩竈市立杉の入小学校学区及び北浜三丁目・四丁目・藤倉一丁目・藤倉二丁目・三丁目・伊保石の一部・千賀の台一丁目・千賀の台二丁目1番~12番・千賀の台三丁目

〃 第三中学校

多賀城市笠神二丁目1番1号

塩竈市立第三小学校学区

〃 玉川中学校

塩竈市権現堂19番1号

塩竈市立月見ヶ丘小学校学区及び塩竈市立玉川小学校学区

〃 浦戸中学校

〃  浦戸野々島字馬越8番地

桂島・石浜・寒風沢・野々島・朴島

この表中「一部」とは、教育長の定める区域をいう。

塩竈市立学校の通学区域に関する規則

昭和48年8月25日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年8月25日 教育委員会規則第9号
昭和57年3月 教育委員会規則第3号
昭和57年8月 教育委員会規則第8号
昭和58年5月 教育委員会規則第4号
昭和59年5月 教育委員会規則第4号
昭和63年3月 教育委員会規則第1号
平成7年5月 教育委員会規則第5号
平成8年3月 教育委員会規則第5号
平成16年2月24日 教育委員会規則第1号
平成16年12月27日 教育委員会規則第5号
平成26年10月31日 教育委員会規則第4号
令和3年8月17日 教育委員会規則第8号