○塩竈市教育委員会被服貸与規程

昭和45年10月15日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規程は、塩竈市教育委員会所管の職員に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及びその取扱いについて、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服貸与の範囲及び区分)

第2条 職員には、別表に掲げる被服を貸与する。ただし、やむを得ない事情があるときは、使用期間を伸縮することができる。

(被貸与者の義務)

第3条 被貸与者は次に掲げる事項を厳守し、貸与品は善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(1) 貸与品は、職務以外に着用してはならない。

(2) 貸与品は職務上避けることのできない事故のため、き損した場合を除き自費でこれを修理しなければならない。

(3) 貸与品は他に貸与したり交換したり、又はその他の処分をしてはならない。

(夏用の着用期間)

第4条 夏用の被服の着用期間は、6月1日から9月30日までとする。

(会計年度任用職員)

第5条 会計年度任用職員であって特に必要であると認められる者に対しては職員に準じ、被服を貸与することができる。

(令2教委規則2・一部改正)

(再貸与及び弁償)

第6条 貸与期間の満了しない貸与品をき損、亡失した場合は代品を貸与することができる。ただし、故意又は怠慢によりき損、亡失した場合はその原価に基づいて貸与残存期間に相当する金額を弁償せしめる。

(返還)

第7条 被貸与者が退職した場合又は異動によってその貸与品を貸与されない職員となった場合には、発令の日から5日以内に貸与品の全部を返納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。

(1) 被貸与者が災害その他不可抗力により貸与品を返納できなくなった場合

(2) 被貸与者が死亡した場合

2 前項の規定により貸与品の返納があった場合は、所属長は検査の上これを返納しなければならない。

(保管書)

第8条 職員は、被服の貸与を受けたときは、様式第1号により保管書を提出しなければならない。

(所属長の義務)

第9条 所属長は、様式第2号による台帳を備えつけ貸与品の整理にあたらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月10日から施行する。

(規程の廃止)

2 塩竈市教育委員会被服給与規程(昭和31年教委規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の改正前の塩竈市教育委員会被服給与規程の規定により給与されている被服については、改正後の塩竈市教育委員会被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和45年12月教委規則第11号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(平成6年6月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭45教委規則11・平6教委規則5・一部改正)

被服を給与される職員

被服の品目

数量

使用期間

栄養士

 

 

事務服(上)

1

2

白衣

1

2

調理員

作業衣

2

2

作業ズボン

1

2

ゴム長靴

1

2

ゴム前掛

1

1

用務員

作業衣

2

2

作業ズボン

1

1

ゴム長靴

1

2

雨衣

1

2

その他の男性職員

事務服(上)

1

3

その他の女性職員

事務服(上)

1

3

夏用事務服(上)

1

3

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塩竈市教育委員会被服貸与規程

昭和45年10月15日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)