○塩竈市教育委員会職員辞令式規則
昭和40年11月18日
教委規則第7号
第1条 この規則において「職員」とは、教育委員会の任命にかかる次のものをいう。
(1) 事務局職員
(2) 教育機関の職員
(平元教委規則10・平27教委規則1・一部改正)
第2条 辞令の前書は、次のとおりとする。
(1) 採用には氏名のみを記載する。
(2) 昇任その他の場合は氏名に職名を冠記し、職名に冠する委員会名はこれを省略する。
(3) 兼任兼職又は兼務2以上に亘るとき「○○兼○○」の次に兼を再記しない。
(平元教委規則10・一部改正)
第3条 辞令の本文は、次のとおりとする。
(1) 採用、任用、転職、転任及び復職には、給与並びに勤務を記載する。ただし、給与の記載は、別の辞令又は通知書によることができる。採用又は任用中職名又は職務によって勤務場所の明らかなものについては、勤務の記載を省略する。
(2) 兼任及び兼職には、給与を記載しない。
(3) 昇給、減給の場合は、給与のみを記載する。
(4) 兼任、兼職、兼務は、本務の異動によって消滅する。
(5) 任用、採用及び嘱託の文例
ア 事務局職員
塩竈市教育委員会職員に任命する。
イ 教育機関の職員
(ア) 塩竈市教育委員会職員に任命する。
(イ) 塩竈市教育委員会技能(労務)職員に任命する。
(6) 補職の文例
課長(係長)に補する。
(7) 勤務の文例
ア ○○課長(○○課○○係長)を命ずる。
イ ○○課勤務を命ずる
(8) 給与の文例
行政職給料表○級○号給を給する。
(9) 休職、復職並びに退職の文例
ア 休職 ○○により休職を命ずる。
イ 復職 復職を命ずる。
ウ 退職 願により辞職を承認する。
(昭42教委規則7・平元教委規則10・平22教委規則2・平27教委規則1・一部改正)
第4条 辞令の末文は、次のとおりとする。
発令名は塩竈市教育委員会名とする。
(平元教委規則10・全改)
第5条 その他
次に掲げるものは、通知書をもって辞令書にかえる。
(1) 昇給
(2) 臨時に兼任、兼務を命じ、又はこれを解く場合
(平元教委規則10・旧第6条繰上・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 塩竈市教育委員会職員辞令式規則(昭和27年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和42年7月教委規則第7号)
この規則は、昭和42年7月5日から施行する。
附則(平成元年7月教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行以前に発令されたものは、この規則による改正後の塩竈市教育委員会職員辞令式規則の規定による発令に読み替える。
3 塩竈市教育委員会所管学校職員任免補職辞令式規則(昭和40年教委規則第8号)は、廃止する。
附則(平成22年4月教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(塩竈市教育委員会職員辞令式規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による改正後の塩竈市教育委員会職員辞令式規則第1条及び第3条の規定は適用せず、改正前の塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。