○塩竈市立小中学校の栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

昭和51年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭52教委規則1・一部改正)

(職の設置)

第2条 塩竈市立小学校及び中学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置は、市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。

(昭52教委規則1・全改)

この規則は、公布の日から施行し、県教委規則施行の日から適用する。

(昭和52年5月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市立小中学校の栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号

(昭和52年5月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和52年5月 教育委員会規則第1号