○塩竈市教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和60年4月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)に定める教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、技能職員及び労務職員とする。

(補職名)

第3条 職員の補職名は、別表のとおりとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、別の補職名を用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際別に辞令を受けない者は、従前の職名等に対応するこの規則に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和60年10月教委規則第8号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年10月教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市教育委員会職員の職名等に関する規則の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

2 この規則の施行日(以下「施行日」という)において現に技能職員又は労務職員であって、次の表の左欄に掲げる補職名を有する職員については、それぞれ対応する右欄に掲げる補職名の発令を受けたものとみなす。

技術主任

技術主任

技能技師

技術員

調理士

技術員

労務主任

技術主任

労務主事

技術員

労務技師

技術員

用務員

技術員

調理員

技術員

(平成2年3月教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の関係規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年2月教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平6教委規則4・全改、平8教委規則6・平17教委規則3・一部改正)

職名

補職名

事務職員

部長 理事 次長 参事 課長 館長 副参事 課長補佐 主幹 副館長 係長 分館長 所長 専門主査 主査 主事

技術職員

理事 次長 参事 課長 館長 副参事 課長補佐 主幹 副館長 係長 分館長 所長 専門主査 主査 技師 栄養士

技能職員

技術主幹 技術主査 技術主任 技術員 調理士

労務職員

技術主幹 技術主査 技術主任 技術員 用務員 調理員

塩竈市教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和60年4月19日 教育委員会規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和60年4月19日 教育委員会規則第3号
昭和60年10月 教育委員会規則第8号
昭和61年10月 教育委員会規則第7号
平成2年3月 教育委員会規則第3号
平成6年4月 教育委員会規則第4号
平成8年5月 教育委員会規則第6号
平成17年2月23日 教育委員会規則第3号