○塩竈市教育委員会教育長事務委任規則

昭和27年11月10日

教委規則第6号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会は、次に掲げる事項を除いたその権限に属する教育事務を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 重要な教育財産の取得の申出に関すること。

(8) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免の内申に関すること。

(9) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(10) 附属機関の委員の任免に関すること。

(11) 教科用図書の採択に関すること。

(12) 学区の設定、変更に関すること。

(13) 塩竈市文化財の指定及び解除に関すること。

(14) 教員その他教育関係職員の組織する労働組合及び各種団体との重要な交渉に関すること。

(15) 請願、陳情の採択、審議に関すること。

(16) 事務局の部課等の組織に関すること。

(17) 学校その他教育施設の新築、増築、改築に関すること。

(18) 教育功績者の表彰に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で、教育委員会において特に審議する必要ありと認めた事項に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、最近の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(平元教委規則5・全改、平20教委規則1・平27教委規則1・一部改正)

第2条 前条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を開くことができないとき又は招集する暇がないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、最近の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(平元教委規則5・全改、平27教委規則1・一部改正)

第3条 教育長は、委任事項中その事務の一部をその指定する職員に専決させることができる。

(昭42教委規則2・昭60教委規則6・平元教委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年4月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月13日から適用する。

(昭和49年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和53年3月教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年10月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和60年10月教委規則第6号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年9月教委規則第5号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年5月教委規則第5号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成20年2月教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(塩竈市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の塩竈市教育委員会教育長事務委任規則第1条及び第2条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の塩竈市教育委員会教育長事務委任規則(以下「旧事務委任規則」という。)第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事務委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とする。

塩竈市教育委員会教育長事務委任規則

昭和27年11月10日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和27年11月10日 教育委員会規則第6号
昭和29年4月 教育委員会規則第4号
昭和40年5月 教育委員会規則第3号
昭和41年4月 教育委員会規則第2号
昭和42年2月 教育委員会規則第2号
昭和49年7月 教育委員会規則第5号
昭和53年3月 教育委員会規則第2号
昭和54年10月 教育委員会規則第3号
昭和60年10月 教育委員会規則第6号
昭和61年9月 教育委員会規則第5号
平成元年5月 教育委員会規則第5号
平成20年2月19日 教育委員会規則第1号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号