○塩竈市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付において住所氏名を申出で許可を受けなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第2条 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、議場の都合により傍聴人の員数を制限することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第3条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論に対し、可否を表明しないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 何等の事由があっても委員席に入らないこと。

(4) 帽子、外套の類を着用しないこと。

(5) 傘、杖の類を携帯しないこと。

第4条 凶器その他危険のおそれあるものを携帯した者又は酒気をおびた者は、入場できない。

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画又は放送等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た者は、この限りではない。

(平19教委規則1・追加、平27教委規則1・一部改正)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、すべての傍聴人は退場しなければならない。

2 傍聴席が騒がしいときは、教育長はすべての傍聴人を退場させることができる。

(平19教委規則1・旧第5条繰下、平27教委規則1・一部改正)

第7条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するとき、その他この規則に違反する者あるときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させる必要ある場合においては、警察吏員に引渡すことができる。

(平19教委規則1・旧第6条繰下、平27教委規則1・一部改正)

第8条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平19教委規則1・追加、平27教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(塩竈市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の塩竈市教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第5条から第8条までの規定は適用せず、第1条の規定による改正前の塩竈市教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第5条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

塩竈市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
平成19年1月18日 教育委員会規則第1号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号