○塩竈市教育委員会会議規則
昭和57年8月27日
教委規則第7号
塩竈市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
第2章 削除
(平27教委規則1)
第2条及び第3条 削除
(平27教委規則1)
第3章 招集
(招集の方法)
第4条 会議の招集は、教育長が会議の3日前までに、会議の日時、場所及び会議に付議する事件を告示して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(平27教委規則1・一部改正)
(参事等)
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議に出席できないとき、又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
第4章 会議
(定例会及び臨時会)
第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は3人以上の委員からの会議に付議すべき事件を付して請求があったときに招集する。
(平27教委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第7条 委員の議席は、任命後最初の会議の際くじにより定める。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
3 補欠委員が2人以上あるときは、教育長がその議席を定める。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。
(秘密会)
第9条 会議は、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 前項の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 秘密会の会議を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長が指定する者以外の者を全て退場させなければならない。
(平13教委規則3・全改、平27教委規則1・一部改正)
(会期)
第10条 会議の会期は、1日とする。ただし、会議に付議された事件のすべてを議了する見込みがなくなったとき、その他特別の事情があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(会議時間)
第11条 会議の時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、会議の議決により、又は教育長が必要と認めて宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の順序)
第12条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長等の報告
(4) 議案の審議及び議決
(5) その他
(6) 閉会
(開会等の宣告)
第13条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、教育長が宣告する。
2 教育長が開会又は開議を宣告する前、又は休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(平27教委規則1・一部改正)
(議事日程)
第14条 会議の議事日程は、教育長が定める。
2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮て決定しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(議題の宣告)
第15条 事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告しなければならない。
2 前項の場合において、教育長は、関連ある事件については一括して議題とすることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(発言、質疑及び討論)
第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
第17条 質疑及び討論は、議題外にわたることはできない。
2 教育長は、質疑又は討論が議題外にわたると認めたときは、当該質疑又は討論を制止することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(動議)
第18条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、1人以上の賛成者があるときは、議題としなければならない。
3 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(議事)
第19条 教育長は、付議事件について必要により提案者の説明を求め、教育部長の報告、説明又は見解の発表を求めることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
第20条 教育長は、教育委員会に対する請願、陳情について必要により請願、陳情書を提出者に説明を求めることかできる。ただし、発言及びその時間は、教育長が許可し、これを定める。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決)
第21条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序を変更して採決することができる。
3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決の方法)
第22条 教育長は、順次出席者の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要がある認めるときは、会議に諮って挙手、起立及び記名又は無記名投票により採決することができる。
3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、採決の結果を宣告しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
第23条 教育長は、議題に対し異議を唱える者がないときは、採決の手続をふまないで全会一致をもって議決したものと認め、その旨を宣告することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決の順序)
第24条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。
2 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。
(継続審議)
第25条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り次回の会議に継続して審議することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
第5章 会議録
(会議録の作成)
第26条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長の指名する職員が作成する。
(平27教委規則1・一部改正)
(記載事項)
第27条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 教育長及び委員の氏名及び出欠状況
(3) 説明のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則1・一部改正)
(承認)
第28条 会議録は、次回の会議において承認を受けなければならない。
2 会議録に記載した事項について、委員から異議があるときは、教育長は、会議に諮り決定する。
3 会議録には、あらかじめ教育長の指定した委員2人が署名しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
第6章 紀律
(議事妨害等の禁止)
第29条 議場にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害をなしみだりに席を離れるなど議事の秩序を乱す言動をしてはならない。
2 教育長は、会議中議事の妨害となる言動ある者に対し注意を与え、制止することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
第7章 会議の傍聴
(会議の傍聴)
第30条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。
2 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則1・一部改正)
第8章 補則
第31条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成元年11月教委規則第12号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成13年12月教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成23年11月教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(塩竈市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の塩竈市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の塩竈市教育委員会会議規則(以下「旧会議規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧会議規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とする。