○塩竈市教育委員会公告式規則
昭和57年8月27日
教委規則第6号
塩竈市教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会名を記入し、塩竈市教育委員会印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、塩竈市役所前の掲示場に掲示して行う。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するものについて準用する。
(平2教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
(施行期日)
第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則又は規程をもって施行期日を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(塩竈市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の塩竈市教育委員会公告式規則第1条及び第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の塩竈市教育委員会公告式規則(以下「旧公告式規則」という。)第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧公告式規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とする。