○塩竈市消防団員の被服等貸与規程

昭和50年8月11日

庁訓第6号

(趣旨)

第1条 塩竈市消防団員(以下「消防団員」という。)の被服等の貸与品については、この規程の定めるところによる。

(貸与品目等)

第2条 貸与品の品目、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、甲種制服については、副分団長以上の役員に貸与するものとする。

2 貸与品の使用期間は、貸与の月から起算する。

(昭57庁訓6・昭58庁訓10・一部改正)

(使用期間の延長)

第3条 消防団員が引き続き3月以上出動しないときは、その理由のいかんにかかわらず、その月数に相当する貸与品の使用期間を延長する。

(目的外使用の禁止)

第4条 消防団員は、その職務を執行する場合を除き、貸与品を用いてはならない。

(賠償責任)

第5条 故意又は重大な過失により貸与品を滅失又はき損したときは、当該貸与品の原価を使用期間に対する月割計算により賠償させることができる。

(再貸与)

第6条 公務の執行に際し、避け難い事故により貸与品を滅失又はき損した場合(補修のできる程度のものを除く。)は、再貸与する。

(貸与品の返納)

第7条 貸与品は、貸与期間の満了又は退職等により必要としない事由が生じたときは、これを遅滞なく被服等返納届(別記様式)に附して消防団長に返納しなければならない。

(昭57庁訓6・一部改正)

(貸与品の補修)

第8条 貸与品の補修は、すべて団員の負担とする。

この庁訓は、昭和50年8月11日から施行する。

(昭和57年2月庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。

(昭和58年10月庁訓第10号)

この庁訓は、昭和58年10月26日から施行する。

(平成元年1月庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭和57年庁訓6・旧別表第1・一部改正、昭58庁訓10・一部改正)

貸与品

品目

数量

使用期間

品目

数量

使用期間

帽章

1

永年

乙章防火衣(B)

(夏ハッピ)

1

180月

階級章

1

制帽

1

60月

防火帽

1

略帽

1

60月

消防団員手帳

1

腹掛

1

120月

甲種制服

1

雨衣

1

60月

乙種防火衣(A)

(刺し子ハッピ)

1

革半長靴

1

60月

(昭和57年庁訓6・旧様式第1号・一部改正、平元庁訓1・一部改正)

画像

塩竈市消防団員の被服等貸与規程

昭和50年8月11日 庁訓第6号

(昭和64年1月1日施行)