○塩竈地区医療施設等施設整備・設備整備費補助金交付要綱

平成7年9月1日

庁訓第20号

(交付の目的)

第1条 この補助金は、塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町及び利府町の塩竈地区2市3町(以下「塩竈地区」という。)において実施している病院群輪番制病院事業に参加している病院の施設並びに設備の整備費を予算の範囲内において補助することにより、住民の救急医療の確保と療養環境の整備充実を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(1) 病院群輪番制病院施設整備事業 病院の施設整備に関する事業計画を事業実施の前年度に塩竈市に提出し、かつ、塩竈市がその事業計画を適当と認めて国、県の定める救急医療対策事業計画として報告し、補助事業の内示を国、県より得た事業

(2) 病院群輪番制病院設備整備事業 病院の設備整備に関する事業計画を事業実施の前年度に塩竈市に提出し、かつ、塩竈市がその事業計画を適当と認めて国、県の定める救急医療対策事業計画として報告し、補助事業の内示を国、県より得た事業

(交付の対象外費用)

第3条 この補助金は、次に掲げる費用については補助の対象外とする。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用

(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用

(4) 既存建物の買収に要する費用

(5) 医療設備以外の設備に要する費用

(6) その他整備費として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、施設整備、設備整備のそれぞれにおいて、国、県の定める「医療施設等施設整備費補助金交付要綱」並びに「医療施設等設備整備費補助金交付要綱」に準拠し、同要綱中、病院群輪番制病院及び共同利用型病院整備事業にかかる項目により算出された額で、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、その額と総事業費から寄附金その他収入額を控除した額を比較して少ない方の額に補助率3分の1を乗じて得た額の1,000円未満の端数を切り捨てした額を塩竈地区の補助金の交付額とし、同様の算定に基づいて得た各々3分の1がそれぞれ国、県の間接補助額とする。

(交付の条件)

第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、塩竈市長の承認を受けなければならない。

 建物の設置場所(ただし、設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)

 建物の規模、構造又は用途(ただし、機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、塩竈市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに塩竈市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業によって取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により臣厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、塩竈市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(5) 塩竈市長の承認を受けて当該補助にかかる財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助金と事業にかかる証拠書類等の管理については、次によるものとする。

 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、様式第6号により速やかに塩竈市長に報告しなければならない。なお、塩竈市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(平12庁訓16・一部改正)

(申請手続)

第6条 この補助金の交付の申請は、次によるものとする。

(1) 病院事業者は交付を受けようとする前年度に当該事業の計画概要を様式第1号により毎年度11月30日まで塩竈市長に提出するものとする。

(2) 補助金の交付申請は、様式第2号による申請書を指定した期日まで塩竈市長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前条に定める申請手続に従い、別に指定した期日までに行うものとする。

(遂行状況報告)

第8条 施設整備事業にかかる補助金の事業遂行状況については、様式第3号により、毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに塩竈市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 この補助金の事業実績報告は、事業完了後2週間以内(第5条第2項により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から2週間以内)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、様式第4号による報告書を塩竈市長に提出して行わなければならない。なお、事業が翌年度にわたるときには、この補助金の交付決定に係る市の会計年度の翌年度の4月10日までに、様式第5号による年度終了実績報告書を塩竈市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 特別の事情により、第4条第6条第7条第8条及び前条に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ塩竈市長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

この庁訓は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年12月庁訓第16号)

この庁訓は、平成13年1月6日から施行する。

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塩竈地区医療施設等施設整備・設備整備費補助金交付要綱

平成7年9月1日 庁訓第20号

(平成13年1月6日施行)