○塩竈市立病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

条例第40号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療及び介護保険事業を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 塩竈市立病院

位置 塩竈市香津町7番1号

(平12条例2・一部改正)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 呼吸器内科

(4) 消化器内科

(5) 循環器内科

(6) 腎臓内科

(7) 脳神経内科

(8) 神経内科

(9) 肝臓内科

(10) 心療内科

(11) 緩和医療内科

(12) 糖尿病内科

(13) 整形外科

(14) リウマチ科

(15) 小児科

(16) 皮膚科

(17) 泌尿器科

(18) 婦人科

(19) 眼科

(20) 耳鼻いんこう科

(21) リハビリテーション科

(22) 麻酔科

3 病床数は、一般病床161床とする。

(昭56条例36・昭61条例15・平3条例5・平6条例7・平7条例27・平8条例19・平9条例16・平11条例13・平12条例2・平15条例36・平21条例1・平26条例37・令2条例10・令4条例11・一部改正)

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を、平成22年4月1日から適用する。

(平21条例40・追加)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市立病院を置く。

(平21条例40・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(財産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭62条例8・平19条例15・一部改正、平21条例40・旧第3条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1,000,000円以上である場合とする。

(平14条例32・一部改正、平21条例40・旧第4条繰下、令2条例10・令6条例15・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500,000円以上のものとする。

(平21条例40・旧第6条繰下、令3条例24・旧第8条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(昭56条例36・一部改正、平21条例40・旧第7条繰下・一部改正、令3条例24・旧第9条繰上)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第3条の規定適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 塩竈市立病院設置条例(昭和24年条例第16号)

(2) 塩竈市立病院事業に係る出納その他の会計事務の一部取扱に関する条例(昭和38年条例第17号)

(3) 塩竈市立病院事業に地方公営企業法の規定の一部を適用する条例(昭和38年条例第18号)

(昭56条例36・一部改正)

(昭和56年7月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月条例第5号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成6年3月条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月条例第27号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年10月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月条例第16号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年9月条例第13号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年2月条例第2号)

この条例は、平成12年3月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定については、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業及び浄水事業の設置等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。

(平成15年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市立病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成15年9月1日から適用する。

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第16条の規定は、会計管理者任命の日から、第9条、第14条及び第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第96条第1項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第10条の規定は、同法第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月条例第40号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第37号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

塩竈市立病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第40号
昭和56年7月 条例第36号
昭和61年9月 条例第15号
昭和62年3月 条例第8号
平成3年3月 条例第5号
平成6年3月 条例第7号
平成7年12月 条例第27号
平成8年10月 条例第19号
平成9年10月 条例第16号
平成11年9月 条例第13号
平成12年2月 条例第2号
平成14年9月24日 条例第32号
平成15年12月16日 条例第36号
平成19年3月6日 条例第15号
平成21年2月24日 条例第1号
平成21年12月17日 条例第40号
平成26年12月18日 条例第37号
令和2年3月5日 条例第10号
令和3年12月22日 条例第24号
令和4年3月3日 条例第11号
令和6年3月4日 条例第15号