○塩竈市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成10年3月27日
水道部庁訓第7号
(設置)
第1条 この要綱は、塩竈市水道指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年水道部庁訓第1号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、塩竈市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、上下水道部長、同業務課長、同上水道課長をもって組織し、委員長は上下水道部長、副委員長は同業務課長をもって充てる。
(平14水道部庁訓16・平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第5条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会に関する事務は、上下水道部上水道課において処理する。
(平14水道部庁訓16・平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月水道部庁訓第16号)
この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月水道部庁訓第1号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。