○塩竈市水道施設等の業務委託に関する規程
昭和59年5月1日
水道部庁訓第4号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市水道事業(以下「水道事業」という。)における水道施設(以下「水道施設」という。)の業務委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(平2水道部庁訓3・平25水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
(業務委託の範囲)
第2条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる業務を委託することができる。
(1) 浦戸における水道施設(送水、配水、給水施設)の維持管理業務
(2) 浦戸における水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項第1号に規定する水質検査業務
(3) その他管理者が指定する業務
(平2水道部庁訓3・平14水道部庁訓22・平25水道部庁訓2・一部改正)
(委託契約の締結)
第3条 管理者は、業務委託をする場合には、委託契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結しなければならない。
(1) 委託業務の範囲
(2) 委託業務の執行方法に関すること。
(3) 委託業務の報告に関すること。
(4) 委託手数料に関すること。
(5) 損害賠償に関すること。
(6) その他管理者が必要と認める事項
(平17水道部庁訓3・一部改正)
(受託者の資格要件)
第4条 受託者は、次の各号に掲げる資格を備える者でなければならない。
(1) 浦戸地区内に居住していること。
(2) 委託業務を遂行する意思及び能力を有していること。
(3) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(1) 住民票の写し
(2) 健康診断書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(平2水道部庁訓3・平17水道部庁訓3・平25水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
(連帯保証人)
第5条 受託者は、次の各号に掲げる要件を備える連帯保証人をたてなければならない。
(1) 塩竈市内に居住し、独立の生計を営む者
(2) 確実な所得又は資産を有し、受託者が水道事業に与えた損害を賠償できる者
2 連帯保証人は、受託者が水道事業に損害を与えたときは、受託者と連帯して損害を賠償しなければならない。
(平2水道部庁訓3・追加、令4水道部庁訓1・一部改正)
(委託手数料)
第6条 管理者は、受託者に対して契約書に定める委託手数料を毎月支払うものとする。
(平2水道部庁訓3・旧第5条繰下)
(損害賠償)
第7条 管理者は、受託者が契約に違反したことによって損害を受けたときは、受託者に損害を賠償させなければならない。
(平2水道部庁訓3・旧第8条繰下、平25水道部庁訓2・旧第10条繰上)
(委託契約者証)
第8条 管理者は、受託者に対して別に定める委託契約者証を交付するものとする。
2 受託者は、これを常に携帯し、関係者に求められたときは提示しなければならない。
(平2水道部庁訓3・旧第9条繰下、平25水道部庁訓2・旧第11条繰上)
(貸与品)
第9条 管理者は、受託者に対して別に定める物品を貸与することができる。
(平2水道部庁訓3・旧第10条繰下、平25水道部庁訓2・旧第12条繰上)
(契約の解除)
第10条 管理者又は受託者は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、2月前までに相手方に通知するものとする。
(1) 委託業務について不当な行為があったとき。
(2) 故意又は重大な過失により管理者に損害を与えたとき。
(3) 委託事項に違反したとき。
(4) その他管理者が委託することが不適当であると認めたとき。
(平2水道部庁訓3・旧第12条繰下・一部改正、平25水道部庁訓2・旧第14条繰上)
(委託業務の引継ぎ)
第11条 管理者は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に契約期間満了の日又は契約解除の日から7日以内に委託業務に関する一切の事務を整理させ、管理者に引き継がせなければならない。
(平2水道部庁訓3・旧第13条繰下、平25水道部庁訓2・旧第15条繰上)
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委託業務について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平2水道部庁訓3・旧第14条繰下、平25水道部庁訓2・旧第16条繰上)
第13条 受託者が届出、報告、受託事務の実績報告をする場合及び管理者が委託事務の検査をする場合においては、塩竈市水道部徴収等事務委託規程(平成25年水道部庁訓第1号)第7条、第10条、第11条及び第12条の規定を適用する。
(平2水道部庁訓3・追加、平25水道部庁訓2・旧第17条繰上・一部改正)
附則
この庁訓は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年6月水道部庁訓第3号)
この庁訓は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月水道部庁訓第3号)
この庁訓は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月水道部庁訓第22号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月水道部庁訓第3号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。