○塩竈市水道事業の滞納整理事務委託に関する規程
平成元年4月1日
水道部庁訓第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、塩竈市水道事業の滞納整理事務(以下「滞納整理事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託事務)
第2条 委託する事務は、給水区域内の水道料金、下水道使用料及び修繕工事費(以下「料金等」という。)のうちの滞納分の徴収に関する事務とする。ただし、担当区域等については水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(平14水道部庁訓22・一部改正)
(委託契約証)
第3条 管理者は、事務委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に対し塩竈市水道事業滞納整理事務委託契約証を交付するものとする。
2 受託者は、これを常に携帯し、関係人に求められたときは提示しなければならない。
(受託者の事務処理)
第4条 受託者は、担当課長の指揮監督により受託事務の処理を行わなければならない。
(徴収方法)
第5条 受託者は、管理者が交付する納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)により納入義務者に通知して、料金等を徴収しなければならない。
2 受託者は、料金等を受領したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第6条 受託者は、収納金を集計し、現金収納報告書を作成し、翌日までに収納金は出納取扱金融機関に納入し、現金収納報告書は企業出納員に提出しなければならない。
(委託手数料)
第7条 管理者は、受託者の事務実績に基づき、別に定める委託手数料を支給する。
(受託者の届出)
第8条 受託者は、次の各号の1に該当するときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 納入通知書その他関係書類を損傷、亡失又は公金を亡失したとき。
(2) 納入義務者が料金等について異議申立てをしたとき。
(貸与品)
第9条 管理者は、受託者に対し別に定める物品を貸与するものとする。
(契約の解除)
第10条 管理者は、受託者が委託事務に係る義務を履行しないときは、委託契約を解除することができる。
(事務の引継ぎ)
第11条 受託者は、委託契約の期間が満了したとき、又は前条に定める委託契約の解除があったときは、管理者が指定する日までに受託事務に関する一切の事項を整理し、引継ぐものとする。
(平19水道部庁訓7・一部改正)
(損害賠償)
第12条 委託者は、委託契約に違反し、委託者に損害を与えたときは、管理者が指定する日までに損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月水道部庁訓第22号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月水道部庁訓第7号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。