○塩竈市水道事業企業職員被服貸与規程
昭和42年8月11日
水道部庁訓第13号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市水道事業企業企業職員に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及び取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(貸与される職員)
第2条 被服を貸与される職員(以下「被服貸与者」という。)に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び期間は別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与被服の使用期間は月をもって計算し、貸与した月から起算する。
(昭57水道部庁訓6・一部改正)
(被貸与者の義務)
第3条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守し注意をもって管理しなければならない。
(1) 貸与品は職務上避けることのできない事故のため、き損した場合を除き、自費でこれを修理しなければならない。
(2) 貸与品は、職務以外に着用してはならない。
(返還)
第4条 被服貸与者が退職した場合又は異動によって、その貸与品を貸与されない職員となった場合には、発令の日から5日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
(1) 貸与期間を経過した貸与品
(2) 被貸与者が災害その他不可抗力により貸与品を返納できなくなった場合
(3) 被貸与者が感染症により退職した場合
(4) 被貸与者が死亡した場合
2 前項の規定により貸与品の返納があった場合は、業務課長は検査の上これを収納しなければならない。
(昭45水道部庁訓3・昭48水道部庁訓10・平14水道部庁訓10・平26水道部庁訓2・平29水道部庁訓1・一部改正)
(弁償)
第5条 貸与期間中故意又は怠慢により、き損亡失した場合は、その代価を弁償しなければならない。
2 前項の弁償せしむべき代価は、その原価に基づき使用残存期間に相当する金額とする。
(会計年度任用職員)
第6条 会計年度任用職員であって6箇月以上引続き勤務する者に対しては、職員に準じて被服を貸与することができる。
(昭45水道部庁訓3・平23水道部庁訓1・平29水道部庁訓1・令2水道部庁訓6・一部改正)
(共用被服)
第7条 業務課長は、別表に掲げる被服のほかに職員が職務を行う場合に特に必要とする共用被服を備えておくことができる。
(昭48水道部庁訓10・昭57水道部庁訓6・平14水道部庁訓10・平26水道部庁訓2・一部改正)
(台帳整理)
第8条 業務課長は、被服貸与台帳(別記様式)を備えつけ貸与被服の整理にあたらなければならない。
(昭45水道部庁訓3・旧第10条繰上・一部改正、昭48水道部庁訓10・昭57水道部庁訓6・一部改正、平元水道部庁訓4・旧第9条繰上・一部改正、平14水道部庁訓10・平26水道部庁訓2・一部改正)
附則
1 この庁訓は、昭和42年8月11日から施行する。
2 塩竈市水道事業所職員の被服貸与規程(昭和31年水道庁訓第13号)は、廃止する。
3 この庁訓施行の際現に塩竈市水道事業所職員の被服貸与規程により給与されている被服はこの庁訓により貸与されているものとみなす。
附則(昭和45年5月水道部庁訓第3号)
この庁訓は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月水道部庁訓第5号)
1 この庁訓は、昭和47年12月1日から施行する。
2 この庁訓施行の際、現に塩竈市水道部職員被服貸与規程により、給与されている被服は、この庁訓により貸与されているものとみなす。
附則(昭和48年11月水道部庁訓第10号)
この庁訓は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和53年9月水道部庁訓第7号)
この庁訓は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和57年2月水道部庁訓第6号)
この庁訓は、昭和57年2月20日から施行する。
附則(昭和58年4月水道部庁訓第5号)
この庁訓は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月水道部庁訓第4号)
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月水道部庁訓第10号)
この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月水道部庁訓第22号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月水道部庁訓第11号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月水道部庁訓第1号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月水道部庁訓第1号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月水道部庁訓第5号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月水道部庁訓第6号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29水道部庁訓1・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)
被服を貸与される職員 | 被服の種類 | 数量 | 期間(年) | 摘要 |
施設管理係の職員 | 作業帽子 | 1 | 2 | |
夏作業服上 | 1 | 1 | ||
冬作業服上 | 1 | 2 | ||
夏冬兼用 作業服下ズボン | 1 | 1 | ||
防寒服上下 | 1 | 5 | ||
雨衣 | 1 | 4 | ||
安全靴 | 1 | 1 | ||
安全ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
建設係・給水装置係の職員 | 作業帽子 | 1 | 3 | |
夏作業服上 | 1 | 1 | ||
冬作業服上 | 1 | 2 | ||
夏冬兼用 作業服下ズボン | 1 | 1 | ||
防寒服上下 | 1 | 5 | ||
雨衣 | 1 | 5 | ||
安全靴 | 1 | 2 | ||
安全ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
その他の職員 | 作業帽子 | 1 | 4 | |
夏作業服上 | 1 | 2 | ||
冬作業服上 | 1 | 3 | ||
夏冬兼用 作業服下ズボン | 1 | 2 | ||
防寒服上 | 1 | 5 | ||
雨衣 | 1 | 5 | ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
管理職(課長級以上) | 作業帽子 | 1 | 永年 | |
夏作業服上 | 1 | 永年 | ||
冬作業服上 | 1 | 永年 | ||
夏冬兼用 作業服下ズボン | 1 | 永年 | ||
防寒服上 | 1 | 永年 | ||
雨衣 | 1 | 永年 | ||
安全靴 | 1 | 永年 | ||
安全ゴム長靴 | 1 | 永年 |
備考
1 新規採用職員(異動職員を含む。)に対しては、夏作業服上、冬作業服上及び夏冬兼用作業服下ズボンを各2着貸与する。
2 貸与品の貸与期間を満了した場合は、職員の希望により貸与する。
3 ただし、業務上毀損又は著しく汚損したことが明らかである場合には新たに貸与する。
(平29水道部庁訓1・全改)