○塩竈市水道事業安全衛生委員会規程

昭和47年1月31日

水道部庁訓第2号

(設置)

第1条 塩竈市水道事業企業職員の職場における安全及び衛生の維持向上を図り、業務の能率的運営を期するため、塩竈市水道事業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び安全衛生諸法規の具体的履行に関すること。

(2) 傷害の原因調査と傷害防止に関すること。

(3) 職場環境の整備に関すること。

(4) 休養施設に関すること。

(5) その他安全衛生に関して必要なこと。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成し、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(1) 委員長 上下水道部長の職にある者

(2) 委員 職員6人以内(半数は、労働組合が推薦した者とする。)

2 副委員長は、委員の中から互選する。

3 第1項に掲げる者のほか、必要に応じ、産業医を置くことができる。

(平元水道部庁訓7・全改、平14水道部庁訓22・平29水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があったとき及び委員長が特に必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め事情又は意見を聴くことができる。

(会議の報告及び通知)

第8条 委員会は、調査審議した結果を管理者に報告し、また必要と認められる事項について、各課主管課長に通知し、適当な措置を講ずるよう助言することができる。

(昭57水道部庁訓6・令4水道部庁訓1・一部改正)

(記録の保存)

第9条 委員会は、記録簿を備え、会議の記録を整備して保存しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、業務課企画総務係において処理する。

(平元水道部庁訓7・平14水道部庁訓9・平23水道部庁訓5・平26水道部庁訓2・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営上必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。

1 この庁訓は、昭和47年2月1日から施行する。

2 塩竈市水道部安全衛生委員会規程(昭和35年水道庁訓第1号)は、廃止する。

(昭和48年11月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和57年2月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月20日から施行する。

(平成元年9月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成元年10月1日から施行する。

(平成14年3月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年5月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業安全衛生委員会規程

昭和47年1月31日 水道部庁訓第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和47年1月31日 水道部庁訓第2号
昭和48年11月 水道部庁訓第10号
昭和57年2月 水道部庁訓第6号
平成元年9月 水道部庁訓第7号
平成14年3月22日 水道部庁訓第9号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成23年5月31日 水道部庁訓第5号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成29年3月24日 水道部庁訓第2号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号