○塩竈市水道事業安全衛生管理規程
平成元年4月1日
水道部庁訓第6号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第3条第2項の規定による塩竈市上下水道部(以下「部」という。)における安全衛生管理について必要な事項を定め、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(事故の防止)
第2条 職員は、安全及び衛生に関する法令その他必要な事項を遵守して、事故の防止に努めなければならない。
(安全管理者)
第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、部に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する者のうちから水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(平14水道部庁訓22・一部改正)
(安全管理者の職務)
第4条 安全管理者は、法第10条第1項に定める職務を行うほか、職場の安全管理について、管理者が必要と認める事項を行う。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働局長の免許を受けた者又は省令第10条に定める資格を有する者のうちから管理者が任命する。
(平12水道庁訓1・一部改正)
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る事項及び省令第11条第1項に定める職務を行うほか、職場の健康管理について、管理者が必要と認める事項を行う。
(安全衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、梅の宮浄水場に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、省令第12条の3に定める者のうちから管理者が任命する。
(平14水道部庁訓22・一部改正)
(安全衛生推進者の職務)
第8条 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を行う。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、部に産業医を置く。
2 産業医は、管理者が委嘱する。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、省令第14条第1項各号及び同条第2項に定める職務を行うほか、職員の健康管理について、管理者が必要と認める事項を行う。
(安全衛生教育)
第11条 法第59条の規定に基づき、省令第35条に定めるところにより安全衛生教育を行う。
2 安全衛生教育は、所属長が行うものとする。
(健康診断)
第12条 管理者は、定期健康診断及び臨時健康診断を実施するものとする。
2 定期健康診断は、次の各号の区分に応じ、毎年1回以上行うものとする。
(1) 定期の健康診断 全職員を対象とする。
(2) 心臓血管病予防検診 全職員を対象とする。
(3) 胃腸病検診 25歳以上の全職員
(4) 子宮ガン及び乳ガン検診 30歳以上の女子職員
(5) その他 必要と認められる検診
(健康診断に関する秘密の保持)
第13条 健康診断に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(受診の義務)
第14条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、指定期日にやむを得ない事由により受診できない場合は、医師の診断を受け、その結果を証明する書類等を管理者に提出し、これにかえることができる。
(健康診断の結果の判定)
第15条 産業医は、健康診断の結果によって職員の健康保持並びに疾病予防のため就業の停止、業務の転換、治療その他保健衛生上必要な事項を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告に基づき、本人及び所属長に通知するとともに適当な措置を講じなければならない。
(予防接種)
第16条 管理者は、必要と認められるときは、職員に対して予防接種を実施する。
2 前2条の規定は、予防接種の場合に準用する。
(検便)
第17条 管理者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第16条の規定に基づき、浄水場に勤務する職員に対して毎月1回の検便を実施する。
(安全衛生委員会)
第18条 法第19条の規定に基づき、安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月水道庁訓第1号)
この庁訓は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月水道部庁訓第22号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。