○塩竈市水道事業企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年4月1日
水道部庁訓第1号
(趣旨)
第1条 塩竈市水道事業企業職員の育児休業に関する手続きに関しては、塩竈市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第10号)の例による。
(平20水道部庁訓2・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成4年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 塩竈市水道部職員の育児休業に関する規程(平成3年水道部庁訓第6号)は、廃止する。
附則(平成11年12月水道部庁訓第4号)
この庁訓は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月水道部庁訓第20号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成15年1月1日から施行する。
(塩竈市水道部職員の育児休業等に関する規程の一部改正)
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の塩竈市水道部職員の育児休業等に関する規程第8条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成14年12月水道部庁訓第22号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月水道部庁訓第8号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月水道部庁訓第2号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。