○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

昭和42年3月11日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき塩竈市上下水道部、塩竈市立病院に勤務する職員のうち市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)について定めることを目的とする。

(平22規則17・令4規則30・一部改正)

(指定職員の範囲)

第2条 前条に規定する指定職員の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 塩竈市上下水道部(下水道課除く)

 部長、次長

 課長

 理事、参事、副参事

(2) 塩竈市立病院

 塩竈市立病院事業管理者

 院長、副院長、部長、医長、副看護部長、師長、科長、課長、室長

 部長、課長、室長

 理事、参事、副参事

(平22規則17・全改、平23規則68・令4規則30・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 地方公営企業法第37条第2項の規定に基づく地方公共団体の長が定める職に関する規則(昭和40年水道規則第1号)は、廃止する。

(昭和48年12月規則第27号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(平成2年3月規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第68号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

昭和42年3月11日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月11日 規則第7号
昭和48年12月 規則第27号
平成2年3月 規則第6号
平成14年4月1日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年6月30日 規則第68号
令和4年4月1日 規則第30号