○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則
昭和42年3月11日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき塩竈市上下水道部、塩竈市立病院に勤務する職員のうち市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)について定めることを目的とする。
(平22規則17・令4規則30・一部改正)
(指定職員の範囲)
第2条 前条に規定する指定職員の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 塩竈市上下水道部(下水道課除く)
ア 部長、次長
イ 課長
ウ 理事、参事、副参事
(2) 塩竈市立病院
ア 塩竈市立病院事業管理者
イ 院長、副院長、部長、医長、副看護部長、師長、科長、課長、室長
ウ 部長、課長、室長
エ 理事、参事、副参事
(平22規則17・全改、平23規則68・令4規則30・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 地方公営企業法第37条第2項の規定に基づく地方公共団体の長が定める職に関する規則(昭和40年水道規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年12月規則第27号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第68号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。