○塩竈市水道事業自家用電気工作物保安規程

昭和40年9月27日

水道庁訓第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、塩竈市水道事業(以下「水道事業」という。)において設置する電気工作物の工事、維持及び運用の保安確保に関し必要な基本的事項を定め、自主保安体制の確立を図ることを目的とする。

2 この規程を適用する電気工作物は、別表第1に定める施設とする。

(昭57水道部庁訓6・全改、昭58水道部庁訓6・令4水道部庁訓1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気工作物 水道事業が設置する法第38条第4項に定める自家用電気工作物をいう。

(2) 主任技術者 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、法第43条第1項の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が選任する者をいう。

(3) 代務者 主任技術者を補佐し電気工作物の保安業務を処理させるため管理者が電気工作物の設置個所(以下「設置個所」という。)に選任する者をいう。

(昭57水道部庁訓6・全改、平14水道部庁訓22・令4水道部庁訓1・一部改正)

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条の定める細則の制定又は改正にあたっては主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務組織)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する職務を適確に遂行するため、その保安業務を遂行する組織構成は、次に定めるところによる。

(1) 電気工作物の保安業務は、管理者が総括管理し、水道事業に主任技術者を置き、保安業務の監督にあたらせる。

(2) 電気工作物の保安業務を処理させるため、設置個所に代務者を置く。

(3) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する一般組織系統図は、別に定める。

(昭57水道部庁訓6・全改、昭58水道部庁訓6・令4水道部庁訓1・一部改正)

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項において行うものとする。

(1) 電気工作物に係る危害予防及び保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 安全対策及び災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及び規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は管理運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(代務者の職務)

第6条の2 代務者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の保安業務に関し主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(昭57水道部庁訓6・追加)

(管理者の義務)

第7条 管理者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 管理者は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(従事者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持又は管理運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(昭58水道部庁訓6・一部改正)

(主任技術者不在時の措置)

第9条 管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代行者は、主任技術者の不在期間中、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者が次の各号の1に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は、運転操作保安に係る従業者に対し事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 主任技術者は、電気工作物の運転操作保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

第4章 工事計画及び実施

(工事計画)

第13条 管理者は、電気工作物の建設工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。

(昭43水道部庁訓2・昭48水道部庁訓3・昭48水道部庁訓12・昭57水道部庁訓6・昭58水道部庁訓6・一部改正)

第5章 保守

(巡視点検側定)

第15条 電気工作物保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準に従い主任技術者において施設者の承認を経て、計画的に実施するものとする。

(昭58水道部庁訓6・一部改正)

第16条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨機に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における、しゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序方法について定めておかなければならない。

2 主任技術者若しくは代務者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告し、その指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の報告若しくは連絡すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用しゃ断器の操作にあたっては、東北電力株式会社(以下「東北電力」という。)と必要に応じて連絡しなければならない。

(昭58水道部庁訓6・令4水道部庁訓1・一部改正)

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 管理者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保守を確保するために適切な措置をとることができる様な体制を整備しておくものとする。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

第20条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確立するため指導監督を行うものとする。

2 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第3に定めるところにより整備し、これを3年間保存しなければならない。

2 主要電気機器の保修記録は、別表第4に定める設備台帳により整備し、必要な期間保存するものとする。

(昭57水道部庁訓6・昭58水道部庁訓6・一部改正)

第9章 責任の分界

(責任の分界点及び財産の分界点)

第22条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、別表第5のとおりとする。

(昭57水道部庁訓6・全改、昭58水道部庁訓6・一部改正)

(需要設備の構内)

第23条 需要設備の構内は、別に定める。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具類の整備)

第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については設置個所において必要期間整備保存するものとする。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(手続書類等の整備)

第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを設置個所において必要な期間保存するものとする。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

この庁訓は、昭和40年9月30日から適用する。

(昭和41年10月水道庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年4月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月水道部庁訓第12号)

この庁訓は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和57年2月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月20日から施行する。

(昭和58年7月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年6月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(昭59水道部庁訓5・全改、平14水道部庁訓22・令4水道部庁訓1・一部改正)

施設名

所在地

受電電圧

受電電力

発電電圧

発電電力

梅の宮浄水場

塩竈市字伊保石418番地

6600V

294KW

210V

45KVA

権現堂浄水場

塩竈市権現堂2番43号

6600V

75KW

210V

30KVA

上下水道部庁舎

塩竈市新富町21番23号

6600V

53KW

別表第2(第15条関係)

(昭58水道部庁訓6・追加)

巡視点検測定及び手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No

周期

点検箇所ねらい

No

周期

点検箇所ねらい

No

周期

点検箇所ねらい

No

周期

測定項目

受配電設備

断路器

1

1週間

受と刃の接触過熱、変色、ゆるみ

1

1年

受と刃の接触過熱、ゆるみ、荒れ具合

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

汚損、異物付着

2

1年

フレ止め装置の機能

しゃ断器(OCB)

1

1週間

外観点検、汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

3年

しゃ段速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油耐圧試験

4

不定期

必要により動作特性

2

1週間

指示、点灯

2

1年

操作具合、機構

3

1週間

その他必要事項

3

1年

付属装置の状態

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

5

1年

接地線接続部

母線

 

 

 

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

受電用変圧器

1

1週間

本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度

1

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

5~10年

内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油耐圧試験

2

1年

接地線接続部

計器用変成器

1

1週間

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常、その他必要事項

1

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

避雷器

1

1週間

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電盤

1

1週間

計器の異状、表示灯の異状

1

1年

裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

操作、切換開閉器等の異状、その他必要事項

3

1年

保護継電器の動作特性

2

1年

接地線接続部

2

2年

端子配線符号

4

2年

計器較正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1週間

本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動

1

1年

各部の損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

ケーブル

1

1週間

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ

1

1年

ケーブル腐食、きれつ損傷

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

布設部の無断掘さく

3

1週間

標識他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、加熱、異臭、給油状況などについて注意する

1

3箇月

音響、振動、温度

1

3年

音度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置等の手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

整流子、刷子

照明設備

1

1日

異音、汚損、不点

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド漏れ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1週間

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意

1

1年

開閉器、機具の接続

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1週間

燃料系統からの漏油及び貯溜

1

1年

機関主要部分の分解

1

3年

内燃機関の分解

 

 

 

2

1週間

機関の始動停止

3

1週間

始動用空気タンクの圧力

発電機関係

 

 

電動機その他回転機と同じ

 

 

電動機その他回転機と同じ

 

 

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

蓄電池

1

1週間

液面、沈殿物色相、極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷

1

1年

床面の腐食損傷

1

3年

充電装置の内部

1

1箇月

比重測定

2

1年

充電装置の動作状況

2

1箇月

液温測定

3

1箇月

各電池の電圧測定

2

1日

表示電池の電圧、比重、温度測定

別表第3(第21条関係)

(昭58水道部庁訓6・追加)

第21条により整備、保存すべき記録

1 巡視記録簿

巡視の種類、実施年月日、巡視結果、措置、巡視者

2 点検測定記録簿

点検、測定種類、対象工作物、年月日、点検結果、測定結果、措置、実施代表者

3 電気関係報告規則に基づく事故報告の速報

4 機器損壊事故簿

発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況、原因

5 修繕工事記録簿

設備の修繕、改良、計画の概要、期日、施行者、結果

別表第4(第21条関係)

(昭58水道部庁訓6・追加)

主要電気機器設備台帳記載事項

1 対象機器

開閉器、しゃ断器、変圧器、電動器、進相コンデンサ、関連機器

2 記載事項

機器の定格、製造者、製作年月、製作番号、その他必要事項

3 試験測定結果の記録

絶縁抵抗、測定年月日、結果、接地抵抗測定、測定年月日、結果

別表第5(第22条関係)

(昭58水道部庁訓6・追加、昭59水道部庁訓5・平14水道部庁訓22・令4水道部庁訓1・一部改正)

施設名

保安上及び財産上の責任分界点

梅の宮浄水場

構内第一柱に施設した気中開閉器の電源側接続点

権現堂浄水場

構内第一柱に施設した気中開閉器の電源側接続点

上下水道部庁舎

構内第一柱に施設した気中開閉器の電源側接続点

塩竈市水道事業自家用電気工作物保安規程

昭和40年9月27日 水道部庁訓第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和40年9月27日 水道部庁訓第19号
昭和41年10月 水道部庁訓第7号
昭和43年3月 水道部庁訓第2号
昭和48年4月 水道部庁訓第3号
昭和48年12月 水道部庁訓第12号
昭和57年2月 水道部庁訓第6号
昭和58年7月 水道部庁訓第6号
昭和59年6月 水道部庁訓第5号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号