○塩竈市水道事業公用自動車等管理規程
昭和57年2月20日
水道部庁訓第5号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他に別段の定めがあるもののほか、塩竈市水道事業(以下「水道事業」という。)が所有する自動車及び原動機付自転車(以下「公用自動車等」という。)の管理の適正化と効率的な運行を図り、もって、交通事故を防止するために必要な事項を定めることを目的とする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(管理の原則)
第2条 公用自動車等は、常時使用できるように整備し、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。
(管理の総括等)
第3条 公用自動車等の管理及び使用に関する業務は、業務課長が総括する。
2 各課に配属された公用自動車等の日常の管理及び使用に関する業務は、主管課長が行う。
(平14水道部庁訓6・平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 公用自動車等の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づき水道事業に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を備える職員のうちから管理者が選任する。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(公用自動車等の整備等)
第5条 安全運転管理者は、毎月定期的に公用自動車等の整備点検を行い、その整備状況及び走行キロメートル数を整備点検表に記載し、業務課長に提出しなければならない。
2 業務課長は、前項の整備状況の報告を受けた場合は、その都度適切な処置をとらなければならない。
3 業務課長は、その管理する公用自動車等を修繕する必要があるときは、速やかに修繕しなければならない。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(自動車運転日誌)
第6条 運転者は、毎日の運転状況を自動車運転日誌に記載し、翌日までに主管課長に提出しなければならない。
(平14水道部庁訓6・平20水道部庁訓1・一部改正)
(運転者の遵守事項)
第7条 運転者は、公用自動車等の日常点検を行うほか、常に清掃及び整備に努め、盗難防止、火災予防等に十分注意を払わなければならない。
2 原動機付自転車の運転者は、ヘルメットを着用しなければならない。
(事故等の措置)
第8条 運転者は、公用自動車等の運行中交通事故の当事者となったときは、道路交通法等に定める必要な措置をとり、直ちに業務課長及び安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
1 この庁訓は、昭和57年2月20日から施行する。
2 塩竈市水道部自転車等取扱規程(昭和41年水道庁訓第3号)は、廃止する。
附則(平成14年3月水道部庁訓第6号)
この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月水道部庁訓第1号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。