○塩竈市水道事業功労者表彰要綱
平成10年12月25日
水道部庁訓第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市水道事業の発展に寄与し、その功績顕著なものを表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、個人又は団体で、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 水道施設の管理業務員として、10年及び20年以上在職し功労顕著なもの
(2) 計量業務の委託検針員として、10年及び20年以上在職し功労顕著なもの
(3) 前2号のほか、特に市長が表彰することを適当と認めたもの
(表彰)
第3条 表彰は、基準年数に達した年とし、市長が定める日に行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、感謝状に記念品を添えて行う。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成11年1月1日から施行する。