○塩竈市水道事業事務決裁規程

昭和42年8月25日

水道部庁訓第15号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務の処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明らかにし、事務執行の能率的運営をはかることを目的とする。

(昭57水道部庁訓6・平14水道部庁訓22・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者が、この規程の定めるところによりその責任において常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(専決事項)

第3条 部長並びに課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事項とする。

2 部長及び課長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものと認められるものは、これを専決することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、課長は、課長の専決事項とされた事務のうち軽易又は特殊なもので係長に専決させることを適当と認める事務は、これを専決させることができる。

(昭53水道部庁訓8・平14水道部庁訓5・平20水道部庁訓1・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要な事項又は異例と認められる事項、新規な事項及び解釈上疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事項を例示すれば、おおむね次のとおりである。

(1) 議案の提出その他市議会に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施の方針に関すること。

(3) 訴訟、審査請求等重要な請願、陳情に関すること。

(4) 例規の制定、改廃に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 特に重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

(7) 組織、職員の定数、任免、分限、懲戒、賞罰等に関すること。

(8) 予算の編成、決算の確定に関すること。

(9) 起債に関すること。

(10) 広域水道に関すること。

(11) 政治性を伴なうもの

(12) その他前各号に準ずる特に重要な事項に関すること。

(昭57水道部庁訓6・平28水道部庁訓3・一部改正)

(管理者が不在のときの代決)

第5条 管理者の決裁を受けるべき事項について管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(専決事項の代決)

第6条 部長が専決する事項について部長が不在のときは、次長又は業務課長が、課長が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

2 課長補佐は、課長の補助者として課長に属する権限について代決権を有する。

(昭53水道部庁訓8・昭62水道部庁訓3・平14水道部庁訓5・平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前2条に規定する代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもの及び比較的軽易なもの又は定例的なもので代決処理をしても他に何ら支障を及ぼさないと認められるものに限り代決することができる。ただし、急を要するものであっても職員の進退又は賞罰に関するもの及び重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。

(専決及び代決の処理)

第8条 部長が専決した文書には管理者欄に画像印を、課長が専決した文書には部長欄に画像印を押すものとする。

2 代決をした文書には、代決者印の上部に「代」と表示し、決裁権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。

3 前項の規定により処理した文書は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについては、この限りでない。

4 前2項の場合において、支出命令その他予算執行にかかる代決については、当該帳簿をもって後閲するものとする。

(昭53水道部庁訓8・平14水道部庁訓5・平20水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、昭和42年7月5日から施行する。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(昭和53年9月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年2月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月20日から施行する。

(昭和60年11月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年7月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成8年4月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年4月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭53水道部庁訓8・全改、昭60水道部庁訓5・平8水道部庁訓1・平15水道部庁訓2・平15水道部庁訓10・平19水道部庁訓7・平19水道部庁訓8・平20水道部庁訓1・平21水道部庁訓2・平22水道部庁訓10・平26水道部庁訓2・令2水道部庁訓6・令4水道部庁訓1・一部改正)

(1) 庶務及び服務関係

主管課の区分

事務の種類

部長専決事項

主管課長専決事項

摘要

各課共通

公印

 

1 保管公印の使用及び管理

 

庶務

1 課長の事務の引継ぎ

2 重要な調査、報告、進達、副申、指令、通知、申請、照会及び回答その他これらに類するもの

3 重要な月報等の査閲

4 出版物の刊行・贈与

1 係長等の事務の引継ぎ

2 所管物品及び車両等の使用管理

3 所管事務に係る関係者の呼び出し

4 軽易な調査、報告、進達、副申、指令、通知、申請、照会及び回答その他これらに類するもの

5 原簿による諸証明等

6 日報、軽易な月報等の査閲

7 定期又は軽易な出版物の刊行・贈与

 

服務

1 課長の旅行命令及び職員の県外旅行命令

2 課長の年次有給休暇及び特別休暇等の付与

3 会計年度任用職員の任用

4 水道施設の防災、給水計画及び訓練等の実施

1 所属職員の事務分担

2 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇の付与

3 所属職員の県内旅行命令

4 所属職員の時間外(休日)勤務命令

 

料金

1 料金その他収入金の調定及び徴収

2 料金その他の減免

 

 

(2) 財務関係

① 契約等

項目

権限委譲事項

部長専決事項

主管課長専決事項

備考

起工、購入等伺

工事費

20,000,000円以下

 

 

委託料

20,000,000円以下

 

 

施設購入費

5,000,000円以下

 

 

補償金

5,000,000円以下

 

 

その他の費用

3,000,000円以下

 

 

入札執行

工事費

20,000,000円以下

 

 

委託料

20,000,000円以下

 

 

施設購入費

5,000,000円以下

 

 

補償金

5,000,000円以下

 

 

その他の費用

3,000,000円以下

 

 

予定価格

入札執行の権限区分による




契約締結

入札執行の権限区分による。



3,000,000円を超える工事については業務課専門検査員合議

契約変更

入札執行の権限区分による。



3,000,000円を超える工事については業務課専門検査員合議

竣工検査伺

入札執行の権限区分による。

 

 

3,000,000円を超える工事については業務課専門検査員合議

検査復命等

入札執行の権限区分による。

 

 

 

② 支出負担行為の決定等

専決者及び種別

決裁事項

部長専決事項

主管課長専決事項

摘要

支出負担行為の決定

支出負担行為の決定

支出命令

給料

企業職給

 

全額

 

手当

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外(休日)勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当等定例的なもの

 

全額

 

法定福利費

地方公務員共済組合に対する負担金及び賃金に係る社会保険料

 

全額

 

厚生福利費

職員互助会交付金、職員の厚生福利費及び職員の普通傷害保険料

 

全額

 

退職給与金

退職金、年金、遺族年金、一時金

 

全額

 

報酬

会計年度任用職員等に支払う報酬


全額


旅費

旅費支給規程の定めるところにより職員等に支給する旅費

 

全額

 

報償費

報償金、謝礼金、賞賜金等定例的なもの

 

全額

 

水道料金及び計量事務委託者退職慰労金等

3,000,000円以下

 

全額

 

被服費

被服貸与規程に基づいて職員等に貸与する被服購入費

 

全額

全額

 

備消耗品費

事務用品、新聞、雑誌、例規追録等

 

全額

全額

 

燃料費

ガソリン、灯油、重油等

 

全額

全額

 

光熱水費

電気、ガス、水道料金、下水道使用料

 

全額

全額

 

印刷製本費

諸用紙の印刷

 

全額

全額

 

通信運搬費

電報及び電話料金、ハガキ、郵便等に関する料金

 

全額

全額

 

運送料

3,000,000円以下

100,000円以下

全額

 

広告料

新聞広告、宣伝等

3,000,000円以下

50,000円以下

全額

 

委託料

水道料金及び計量事務委託、庁舎清掃、保安管理契約等

 

全額

 

その他の委託料

5,000,000円を超えるもの

5,000,000円以下

全額

 

手数料

クリーニング、タイヤ入替、口座振替、申請手数料等

 

全額

全額

 

使用料

放送受信料及び機械器具等使用料

 

全額

全額

 

賃借料

借地料、借家料、車両借上料、船舶借上料

3,000,000円以下

500,000円以下

全額

 

修繕費

建物、器械、備品、車両等の維持管理修繕に要する費用

3,000,000円以下

300,000円以下

全額

 

研修費

職員の研修、聴講等

 

全額

 

負担金及び

各種負担金

 

全額

 

補助金

補助金

3,000,000円以下

 

全額

 

食糧費

 

1,000,000円以下

30,000円以下

全額

 

保険料

火災保険、自動車損害賠償責任保険、委託者障害保険等

3,000,000円以下

200,000円以下

全額

 

交際費

 

100,000円以下

10,000円以下

全額

 

会議費

 

1,000,000円以下

30,000円以下

全額

 

庁舎補修費

 

3,000,000円以下

100,000円以下

全額

 

補償金

補償金、賠償金、見舞金等公務災害補償

5,000,000円を超えるもの

5,000,000円以下

全額

 

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

3,000,000円以下

300,000円以下

全額

 

工事費

工事等の経費で契約によるもの

5,000,000円を超えるもの

5,000,000円以下

全額

 

量水器費

量水器の取替、維持費等

 

全額

 

路面復旧費

工事等修理による道路法に定められた道路の修復費

3,000,000円以下

100,000円以下

全額

 

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料金及び燃料費

 

全額

全額

 

薬品費

原水の沈澱及び浄水の滅菌に要する費用

 

全額

 

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

 

全額

 

消火栓費

消火栓新設及び維持管理費

3,000,000円以下

100,000円以下

全額

 

水源林涵養費

水源林の涵養に要する費用

 

全額

全額

 

交付金

国有資産等所在市町村交付金

 

全額

 

調査費

 

3,000,000円以下

100,000円以下

全額

 

施設購入費

量水器、機械器具購入費

5,000,000円を超えるもの

5,000,000円以下

全額

 

貸付金

 

 

全額

 

積立金

元本積立に係るもの

 

全額

 

利子収入の積立に係るもの

 

全額

 

投資及び出資金

電信電話債

3,000,000円以下

 

全額

 

寄附金

 

100,000円以下

 

全額

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具材料等の原価

 

全額

全額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額

 

全額

全額

 

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

 

全額

全額

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

 

全額

全額

 

棚卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

 

全額

全額

 

その他雑支出

 

 

全額

全額

 

企業債利息

企業債に対する利息

 

全額

全額

 

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

 

全額

全額

 

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

 

全額

全額

 

繰延勘定償却

繰延勘定の償却額

 

全額

全額

 

開発費償却

 

 

全額

全額

 

試験研究費償却

 

 

全額

全額

 

不用品売却損

売却した不用品の原価

 

全額

全額

 

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

 

全額

全額

 

臨時損失

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

 

全額

 

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

 

全額

 

(注) 支出負担行為の決定欄に※を付しているのは、当該決裁事項について当初にその権限を有する者の決裁を得たもの又は継続的給付契約、供給契約若しくは法令その他により当然に支出を要する経費で、支出負担決定済みのもの

別表第2(第3条関係)

(平26水道部庁訓2・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

主管課の区分

事務の種類

部長専決事項

主管課長専決事項

摘要

業務課

請願及び陳情

軽易な請願、陳情に対する回答



交際


祝電、弔電その他軽易な電報の発信


連絡調整

部内各種行事の総合調整



統計調査


基幹統計及び各種統計調査の報告

各種統計資料の収集分析及び統計書等の編集発行


文書法制


文書の収受、配布、発送

保存期間を経過した文書の廃棄

完結文書の保存及び書庫の管理

文書取扱の指導、統制

郵便切手類の受払


公示令達

告示、公告、公表その他の掲示

公示令達の登録


予算

予算執行計画の決定

財政状況の公表

予算執行状況の調査

予算の配当

目内の予算流用

予算科目のうち目、節の新設


市債

地方債及び一時借入金の元利償還



財産管理

財産の新規保険契約

財産の使用許可

財産の売払代金延納の決定

財産の受領及び引渡し

財産の取得処分の決定による権利の保存

財産の移転、変更、消滅等の登記登録

財産表の作成

財産台帳の整備

財産の保険契約

車両にかかる各種保険契約

庁舎の維持管理


入札及び契約

契約に係る入札及び契約の締結、変更、解除

入札の予定価格を決定すること

一般競争入札を公告すること

不正入札を取り消すこと

単価契約をすること

入札者の資格基準を定めること

指名競争入札参加者の資格認定

指名委員会等に関する事務処理を行うこと



寄附採納

負担つきでない寄附の採納



服務


身分上の諸届の処理

宿日直勤務命令及び当直日誌の閲覧

出勤簿の管理

委託警備員の指示監督


研修

職員の教養及び研修計画の決定

期間が3箇月未満の係長以下の職員の研修参加



被服

被服等の支給の決定及び使用期間の延長

被服等のき損又は滅失に対する賠償


公務災害

軽易な職員の公務上の災害の認定

第三者に対する損害賠償の請求又は不当利得の返還請求



給与


算定基礎の明らかな給料諸手当の支給額の決定及び支給

扶養親族、通勤手当の認定

所得税の源泉徴収

県市民税の特別徴収

共済組合及び互助会等掛金の徴収

その他の諸控除


共済


共済組合に対する加入資格の得喪の届出、共済組合に対する諸給付金、貸付金等の請求又は申請の経由並びに必要な証明


福利厚生及び衛生管理

職員の福利厚生及び衛生管理計画の決定

職員の健康診断及び健康管理の実施職員互助会との連絡

全国都市職員災害共済会への加入脱退及び掛金送付

当直室及び厚生室の使用管理


資材用度

不用品の売却又は廃品の決定

消耗品その他これに類するものの購入

単価の決定

再用品の決定


広報広聴

広報の総合計画の調整

報道機関への軽易な連絡

軽易な広報活動

軽易な投書の回答



企画

基本計画に基づく施策の決定、重要施策の企画調整

広域水道計画及び長期財政計画等



調定及び収納

料金その他督促状の発行

停水処分の決定

計量、集金受託者の手続

軽易な不納欠損処分

無届使用の処理

調定台帳等の保管

開栓・閉栓


上水道課

漏水対策

漏水防止計画の策定及び調査委託等

漏水防止工事の統計

道路等の占用


施設計画

水道施設及び浄水施設企画調査、計画策定



施設管理

水道施設の維持、占用等

工事施行に伴う交通しゃ断

消火栓の維持管理

道路等の占用


建設

水道施設の拡張、改良補修等の施策の決定



相談


利用者相談


給水装置

給水装置工事の設計及び審査

給水装置工事の施行基準及び取締り

給水工事台帳の整備道路等の占用

給水装置工事材料の試験及び検査


水源浄水

浄水施設の維持管理

水質試験及び検査

水源地の取締り

無線施設及び電機工作物の維持管理


塩竈市水道事業事務決裁規程

昭和42年8月25日 水道部庁訓第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年8月25日 水道部庁訓第15号
昭和53年9月 水道部庁訓第8号
昭和57年2月 水道部庁訓第6号
昭和60年11月 水道部庁訓第5号
昭和62年7月 水道部庁訓第3号
平成8年4月 水道部庁訓第1号
平成14年3月22日 水道部庁訓第5号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成15年3月25日 水道部庁訓第2号
平成15年10月1日 水道部庁訓第10号
平成19年4月1日 水道部庁訓第7号
平成19年9月30日 水道部庁訓第8号
平成20年4月1日 水道部庁訓第1号
平成20年12月1日 水道部庁訓第9号
平成21年2月27日 水道部庁訓第2号
平成22年10月31日 水道部庁訓第10号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成28年3月31日 水道部庁訓第3号
令和2年3月24日 水道部庁訓第6号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号