○塩竈市下水道除害施設設置要綱

平成6年4月1日

庁訓第11号

(目的)

第1条 この要綱は、水産加工業の用に供する施設を有する事業所が設置する除害施設等について必要な事項を定めるとともに、これまで独自の共同排水処理施設を運営し、水質保全に寄与している塩釜団地水産加工業協同組合(以下「組合」という。)について、その貢献度に鑑み、組合を構成する事業所(以下「組合内事業所」という。)が除害施設等を設置するにあたって軽減措置を講ずることにより、その経営基盤の安定と健全な育成を図ることを目的とする。

(対象事業所等)

第2条 この要綱において「事業所」とは、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第3号に該当する施設を有するものをいう。

2 前項に定める事業所のうち、公共下水道への汚水排水量が1日当たり平均50立方メートル(以下「日量50立方メートル」という。)未満であるものについては、第6条で定める必須施設(以下「必須施設」という。)を設置しなければならない。

(除害施設の設置等)

第3条 組合内事業所(新浜町三丁目地区に平成6年4月1日現在立地し、操業しているものに限る。)が、公共下水道の使用を開始しようとするときは、除害施設又は必須施設の設置等について市と事前協議を行うものとし、施設設置の期限等については各事業所別に取り交わす確認書により定めるものとする。ただし、次条で定める監視基準値を継続して超過するなど、確認書の見直しを行う必要がある場合は、改めて協議し定める。

2 前項に定める以外の事業所において、事業規模の拡大等により排水量が日量50立方メートルを超えたときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第6項の規定により6月間除害施設の設置を猶予するものとする。この場合において、除害施設を設置するまでの間は必須施設を設置しなければならない。

3 除害施設を有する事業所の排水量が、その除害施設の更新時において日量50立方メートル未満であるときは、除害施設に代えて必須施設を設置するものとする。

(水質監視)

第4条 市は藤倉第1ポンプ場への流入水に関し、次の表に掲げる項目について定期的に調査を行い、その測定値がそれぞれの項目ごとに定める監視基準値を超過したときは、速やかに流域下水道管理者に報告する。

監視項目

監視基準値

BOD

450(600)mg/l

SS

300(600)mg/l

ノルマルヘキサン

30mg/l

PH

5~9

備考 カッコ内の数値は、この要綱の施行後1年間に限り適用される基準値

(自主検査)

第5条 除害施設の設置に関し、第3条に定める確認書を市と取り交わしている事業所は、前条に定める監視項目の検査を、月1回以上環境計量士を置く調査機関に行わせなければならない。

2 前項の検査の結果は、市から報告要請があった場合直ちに対応できるよう保管するものとし、その保存期間は5年間とする。

(必須施設)

第6条 必須施設とは、排出水に含まれる夾雑物を除去する5ミリメッシュ篭及び動植物油脂を除去する分離層をいうものとし、その容積等については、各事業所ごとに市が指導する。

2 必須施設を設置する事業所は、清掃等その機能を維持するため必要な管理を行わなければならない。

3 必須施設により取り除かれた除去物の処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるところによる。

4 前条第2項の規定は、必須施設に関する関係書類の保管について準用する。

この庁訓は、平成6年4月1日から施行する。

塩竈市下水道除害施設設置要綱

平成6年4月1日 庁訓第11号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第3節 下水道
沿革情報
平成6年4月1日 庁訓第11号